2010年9月13日月曜日

Trade Mark of “MIYAKO” Interpreted by the Intellectual Property Court

 知財高裁が「みやこ」「都ホテル」商標権について判断
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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「こころをなでる静寂 みやこ」の文字を標準文字で表し、指定商品を「宿泊施設の提供、その予約の媒介または取次」等とする商標出願が特許庁で拒絶された原告・株式会社ニューみやこが、特許庁長官を被告として、審決取消請求を提訴していたが、知財高裁は2010-09-08に、原告の請求を棄却する判決を言渡した。一見、特徴があって商標権付与に適合するようだが、知財高裁がどのような理由で請求を棄却したか、要約しておく。
1. 商標の類比は、同一または類似の商品・役務に使用された商標が、その外観・観念・称呼等によって取引者・需要者に与える印象・記憶・連想等を総合して、その商品または役務に係る取引の実情を踏まえつつ、全体的に考察すべきである。
2. 複数の構成部分を組合せた結合商標については、商標の各構成部分が、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している場合において、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、原則として許されないが、他方、商標の構成部分の一部が、取引者・需要者に対して商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼・観が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類比を判断することも許されるものである。
SANARI PATENT所見
具体的には、近畿日本鉄道株式会社の「MIYAKO HOTELS KINTETSU GRPOUP」を引用商標として判断を示しており、類似の案件を考える上で示唆に富む判決である。
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