2010年9月20日月曜日

Copyrights Matter Relating to Blog Statement 

ブログ関連著作権問題について平木康男弁理士の解説に賛意
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
Twitter http://twitter.com/sanaripat
ブログとツイッターを別個に考える見方と、ツイッターをブログの一態様としてブログに含める見方とが有るが、いずれにせよ、ツイッターを含めてブログの発受信数がわが国において著増していることは実見上、明白であろう。従って、ブログと著作権の関係について、日本弁理士会のパテント誌に、平木康男弁理士が懇切な解説と所見を述べられたことは、誠に時宜に適するものとして敬意を表する。
今朝受信したツイッターにも、Bill Gates氏の米国産業政策に関するTwitter、竹中平蔵氏の変革逆行潮流への懸念、東国原英夫氏の「久しぶりに状況してテレビ出演の喜び」など、著作権法上も「思想または感情を創作的に表現した著作」として、受信者に有益・快適な効果をもたらす。
逆に、著作権との関係で問題発生の可能性を危惧して、平木康男弁理士は、「ブログの何が著作権法で保護されるのでしょうか」、「個人のブログが侵害する可能性が有るのは、著作権のうち、どの権利でしょうか」、「他人のウェブサイトへ無許可でリンクを張る行為は、著作権法上問題が有りますか」、「閲覧者が限定されている、私的なブログであれば、著作権法上の問題は生じないのでしょうか」、「ブログに他人の著作物を引用する際には、どのように注意すれば良いでしょうか」、「ブログで他人の著作権を侵害した場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか」、「ツイッターを引用する際、著作権法上、注意しなければならないことは有りますか」の設問のもとに、明解を示され、極めて有益である。
SANARI PATENT所見
ブログもツイッターも越国境で流通するから、著作権との調整も国際調和のもとで考えるべきであり、特に、米国著作権法のフェアユースの一般規定と同様の規定を、日本著作権法でも明定し、単なる運用指針にとどめないことが、デジタル文化向上のため必須である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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