2010年8月28日土曜日

Cyber Date Stamp Service Presented by MRI Cyber-Patent and AMANO Time-Business

 電子タイムスタンプによる電子データ存在日付証明
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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デジタル情報としての知財創出の時点と内容を証明することが、知的財産権取得・利用のため極めて重要であることは、知財専門家にとっては言うまでもないが、その他のビジネス・生活分野においても、訴訟の防止・勝訴のため必須である。NRIサイバーパテント株式会社とアマノタイムビジネス株式会社が、「電子タイムスタンプ(Cyber Date Stump)を共同で提供」と題し、「インターネットを通じて電子データの存在日付を証明」と副題して発表(2010-08-23)したことは、広い分野で評価さるべきである。上記発表は次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1. 情報の発生時期(その情報がいつから存在したか)を記録することは、特許法における先使用権の証明や、米国における先発明の証明に有効である。従来は、公証人役場に赴き、紙媒体や電磁記録媒体に日付証明(確定日付)を受ける方法が主流だったが、情報の電子化に伴って、電子データそのものにタイムスタンプを押す方法「電子タイムスタンプ」が浸透してきている。
2. 特許庁の「先使用権制度に関するガイドライン」(2006)において既に、先使用権立証の具体的手法の一つとして電子タイムスタンプが紹介されているが、今後その需要は、業界・事業規模を問わず増加すると予想される。
3. 電子タイムスタンプは、電子タイムスタンプが付与された時刻の時点においてそおデータが存在したこと、および、付与された時刻から現時点まで変更されていないことを証明する。しかしながら従来、電子タイムスタンプを利用者するためには専用ソフトが必要であり、専用サイバの導入や、ファイルごとの付与を要すること、付与後、複数関連ファイルの保管があり、管理が煩雑であった。
4. 今次Cyber Date Stampは、これらの課題を解決し、「専用ソフトのインストールの必要がなく、プラウザを通した利用が可能であること」「関連する複数ファイルを一括して電子タイムスタンプを付与できること」「メモを残すことにより、電子タイムスタンプ付与後のファイル検索が容易であること」などを特長とする。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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