2010年8月21日土曜日

Intellectual Property Court Supports TOKUYAMA’s Patent of Window Frame

知財高裁の判決がトクヤマの「合成樹脂製窓材」特許有効判決
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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トクヤマ(東証1部)は、「半導体用主体の多結晶シリコンで世界3位級だが、自家発電を強みとし、塩ビの国内大手である(会社四季報)。トクヤマは、「合成樹脂製窓材」を「発明の名称」とする特許権を有するが、この特許は無効であるとして、YKK AP株式会社が特許庁に審決を求め、容れられなかったので、この審決の取消を知財高裁に訴求していたところ、知財高裁は取消請求を棄却し、トクヤマが勝訴した(2010-08-09判決)。
トクヤマのこの発明の要旨は、「この窓材は、各窓枠の長さ方向に、斜めに切断された断面を加熱し、両面から押しつけて溶着した合成樹脂の中空窓材で、塩ビ樹脂などの所定樹脂などを含む廃材由来のリサイクル樹脂を主成分とする組成物から成る内層と、新品の樹脂を主成分とする組成物から成る外層により構成される。そして、各層の全厚さに対する各外層部分の厚さの比が所定の値の範囲内である。」
YKK APは、ドイツの特許を周知技術として引用し、トクヤマの上記特許権はこのドイツ特許から容易に想到できるので、進歩性を欠き、従って、特許はトクヤマのこの特許権は無効である等と主張した。
知財高裁は、「上記の数値限定は、容易に想到できるとは言えない」などの理由で、YKK APの主張を斥け、トクヤマのこの特許権を有効とした(平成21年行ケ10440審決取消請求事件)。
リサイクルやリフォームやエコ住宅振興にも関連し、現代即応的な知財判決である。
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