2010年8月18日水曜日

Beauty Sensitivity as to Design Rights Displays Difficult Problems

意匠法の要素「美感」に関する制度課題
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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日本人の「感性」を日本コンテンツの特性として。日本ソフトパワーの核心とすることは、内閣知財戦略本部や経済産業省の予てよりの政策だから、感性の最たる美感を要素とする意匠権の制度の在り方は重要な課題である。丁度先日届いた弁理士会のパテント誌から、関係記事を摘記する。
(1) 「美」は、極めて主観的なものである。特定の「形状・模様・色彩の結合」について、それが他よりも美感において優れているか劣っているか、および、美感において相異するかどうかは、全ての人が同じように感じるとは限らない(SANARI PATENT考察: 特に国際間・民族間で美感が著しく異なる場合もある。例えば、日本画の白紙部分は、余韻ないし、それ自体有意であるが、砂漠や雪原の空白を連想させるとして、好まない国や民族も多い)。
(2) 「美」ないし「美感」は、これを定義することすら困難である。主観的であって、時代や流行、判断する人により変化する。また、進歩という考え方も成り立たないように思われる。
(3) 従って、意匠の類否の判断には、意匠制度の目的との関係などを考慮して、できる限り客観的な判断基準を定立する必要があるが、意匠それ自体の固有の性質が、この定立を妨げ、困難な課題である。
(4) そこで以上を総括すると、意匠法は、産業の発展に寄与することを目的とするが、寄与の仕組みは基本的には、独占できる意匠と、できない意匠について、交通整理することにより、ユーザー・製造販売者が意匠を活用し易くするという限度で、産業の発達に寄与し得るものである。
(5) 意匠は、意匠法により権利の客体とされているが、何故意匠を権利の客体として保護しなければならないのか、その根拠は、人の創造的活動の所産としての創作がそこに有るからだと考える。
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