2010年4月11日日曜日

Effectiveness of Administrative Organizations should be Evaluated at First

イノベーション関係独立行政法人の事業仕分け基準
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 独立行政法人は実質的に第2の中央官僚機構であり、その陣容と資金(主として国家予算)は、第1に中央官僚機構よりも強力とSANARI PATENTは解している。これに対する事業仕分けの開始に、国民挙って関心と発言を集中すべきであるが、共同通信その他、事業仕分けの段取りを政府発表に先駆けて報道しているので、イノベーション関係独立行政法人の在り方を構想しつつ、その下記内容(SANARI PATENT要約)を考察する。
(1) 政府の行政刷新会議が事業仕分けに取組む独立行政法人の抜本的改革素案が明らかになった(2010-04-10)。独立行政法人の事業について、「有効性」「民間や地方自治体での実施の可能性」「国の関与の度合い」の3段階で判断し、独立行政法人の存廃を決める内容で、事業に有効性と採算性が認められる独立行政法人に関しては、地方移管や民営化を選択肢とする。
(2) 事業仕分けの第一段階で、事業に有効性がないと判断された独立行政法人は廃止する。
(3) 有効性が認められて第二段階に進んだ場合、民間や地方自治体で実施できる事業かどうかを検討し、実施可能と判断すれば、国からの支出継続・追加がなくても採算可能かを判断基準とする。独立採算が可能であれば、地方自治体への移管や民営化を決定し、採算不可能であれば、業務の外部委託を実施する。
(4) 事業に有効性が有っても、民間や地方自治体での実施が困難な場合は、第三段階として国の関与の度合いで判断し国が大きく関与すべき事業であれば国の行政に戻し、関与が少なければ、新たな形の独立行政法人とする。
SANARI PATENT所見
 独立行政法人事業仕分けの段取りとして異論ないが、有効性の具体的判断の在り方が、特にイノベーション関係の独立行政法人について関心の的となる。ここには取敢えず、Thomas A. Edisonの「発明対象事業仕分け」の基準というべき、次の言葉を回想する。「私は、売れない物は発明対象としない。売れることが事業性・有効性の立証であり、実用性・有効性が成功を意味する。(Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility and utility is success.)」
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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