2010年4月12日月曜日

Augmented Reality vs. Virtual Reality as Current Business Chance

拡張現実と仮想現実の事業創出効果
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
 大日本印刷が拡張現実( Augmented Reality)の事業化に取組んでいることを、R Site(2010-04-11)に述べたが、情報通信技術として以前から喧伝されてきた仮想現実(Virtual Reality)との対比が、この際、必要である。仮想現実についてWikipediaは二義的に解し、「コンピュータなどにより創りだされた世界、Cyber Spaceを、コンピュータグラフィクスなどを利用してユーザーに提示するものと、現実の世界を何らかの方法で取得し、これをオフラインで記録するか、オンラインでユーザーに提示するものとに大別される」と解説し、「後者は特にユーザーが遠隔地に居る場合、空間共有が必要となり、Tele-Existence、Tele-Immersionと呼ばれる。また、ユーザーが直接知覚できる現実世界の対象物に対して、コンピュータが更に情報を付加・提示する場合には、拡張現実または複合現実(Mixed Reality)と呼ばれる」と付言して、拡張現実と仮想現実の両概念を架橋している。
 翻って大日本印刷の拡張現実解説は、「飛び出す電子絵本や写真、タイトルが動く新聞を実現する」と見出しして、「拡張現実技術により、現実の風景や眼の前に在るモノに、バーチャルな情報を合成することにより、これまで表現できなかった面白い効果を体験できる。例えば、大日本印刷が手掛けた「飛び出す電子絵本」は、次のような仕組みになっている」旨を述べている。
(1) 絵本と関連する3次元コンピュータグラフィクスを作成し、パソコンに登録する。
(2) 掲載ページや本の角度などを認識するためのマーカーを絵本に印刷する。
(3) パソコン用カメラの前に絵本を置き、位置を示すマーカーを含めて撮影する。
(4) マーカーを識別することにより、該当する3次元コンピュータグラフィクスを選び出し、本のページの画像に重ね合わせてパソコンのディスプレイに表示する。
SANARI PATENT所見
 上記Wikipediaの解説も、一般読者にとって明快とは言えず、情報通信所管官庁が明確な定義を提供しているのでもない。知財専門家が合議して、概念を明確にしておくことが、今後の拡張現実や仮想現実関連知財の開発に(知財紛争の防止にも)有用である。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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