2010年2月28日日曜日

Link on the Internet don’t Invades Music Copy Rights

 韓国のKIM, HONG and ASSOCIATE(特許事務所)からの関係情報に謝意
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
C Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
R Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
 韓国のキム・ヨナが金賞、日本の浅田真央が銀賞、が象徴するかのように、特に電子工学分野での世界市場シェア首位の座を、日本企業が韓国企業によって奪われているケースが益々顕著になっている。このような韓国企業の世界市場展開に、KIM HONG ASSOCIATESを始め韓国の特許事務所が果たしつつある功績は極めて大きいと、SANARI PATENTは考える。
 そのKIM HONG ASSOCIATESから、最新のNews Letterをお贈りいただいた。充実した内容のうち特に注目される著作権関係記事を下記に要約引用させていただくと共に、改めて衷心より感謝申し上げる。すなわち、
「韓国大法院は、、「インターネットのリンクは著作権の侵害にならない」と判決した(2009-12-20)。同院第2部は、「インターネット掲示板の利用者が簡単に音楽を聴けるようにリンクをかけることは、著作権法違反にならない」と判決したのである。原告・作曲家のチョ氏が、「自分の音楽著作物が、著作者に無断で消費者に提供され、損害を被ったとして、インターネット音楽サービス企業・ダナルなどを被告とする損害賠償請求訴訟を提起したのに対して、同院は、リアルタイム再生(ストリーミング)およびダウンロードサービスを提供した責任のみを認め、企業当たり300万~600万ウォンを賠償させる原審判決をそのまま確定したことを明らかにした。
同院は、「インターネットのリンクは、ウェブサイトのサーバに保存されている著作物の、インターネット上の位置情報および経路を表示したものに過ぎない」という認識に基いて判決した。
SANARI PATENT所見
 日米中および韓国の著作権法および情報通信事業法が理念を同じくして完全に調和するよう国際協調することは、太平洋広域経済圏発展の強力なソフトパワーとなるものである。
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)

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