2010年2月21日日曜日

40% of Patent Applications are Rejected by Japan Patent Office 

特許出願年40万件の4割が拒絶査定対象という現況
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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6.(承前2010-02-20記事)特許無効審判は法律上、何人も、そして何時でも請求できることになっている。(SANARI PATENT考察: 従って、付与された特許権は本来、このような無効審判請求を受けるリスクを負っているのであり、特許権の評価は、ノウハウ依存との対比も含めて、このリスク評価額を算入したものでなければならない)。また無効審判は、審理の方式が口頭審理を原則とするが、これは当事者の納得性を高めるため有効と考えられる。書面審理だけで十分という場合には、審判長の職権により書面審理もできる。審理構造は当事者対立構造で、審決に不服な請求人または被請求人は知財高裁に審決取消訴訟を提起できる。
7.訂正審判は、特許権取得後、権利者自らが無効理由を事前回避するためクレームの一部を修正するような場合に請求する。
8.取消審判は、商標についての審判で、特定の商標が権利者によって3年間継続して使われず、第三者がその商標を使いたい場合に、その商標の不使用を理由として取消を求めるときに請求する。
9.審判の役割は第一に、審査官が行った拒絶査定の妥当性について、審判部で再度判断するという、審査の上級審の役割である。第二に、紛争の早期解決である。無効審判が請求される場合に、その何割かは侵害事件が関係しているが、その特許が無効かどうかを早期に判断することで、特許権をめぐる紛争の解決に資する。(SANARI PATENT考察: 審査も審判も、同一特許庁内の判断だから、当初から特許性の判断を統一し、紛争解決も、訴訟を含めの三審制ではなく、特許庁・知財高裁の二審制が効率的かつ特許権の法的安定に資するとの考え方も、一得一失である。)
10.特許出願が年間約40万件だが、拒絶査定は約16万件で、その2割程度、すなわち、約3万3000件が拒絶査定不服審判を請求している。出願から見れば、出願数に対しては4割が拒絶査定され、出願の約8%がこの審判を受ける。
11. 拒絶査定の結果に不服の場合は審判請求ができるが、請求については従来の30日から3ケ月に延長された。その審判請求されたものの約8割が、審判請求時に補正がなされている。残りの2割の中には、審査官の決定に全く納得できないので補正するまでもないというものと、補正して権利の内容を縮小してまで権利を欲しくない、というものが含まれていると考える。
(以下次回)
(コメントは sanaripat@gmail.com   にご送信ください)

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