2009年12月12日土曜日

Decision System of Fair Trade Commission vs. That of Patent Office 公取委の審判制度廃止決定と、特許庁の審判制度の行方
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 経済界の求めもあって、「談合やカルテルなどで処分された企業が先ず不服を申立てるべき公取委の審判制度廃止」を、政府が決定し、次期国会に独禁法改正法案が上程されることとなった。この審判に不服であれば高裁に提訴することとなるが、審判が廃止されれば、当初から高裁に提訴できることとなる。処分をした公取委が、自分がした処分の当否を審判するのは妥当でないし、余計な手続であるというのが廃止の理由である。
 マスコミを含めて、「それならば特許庁の審判はどうなのか」という論議が起こる筈だが、関連しての論説が見当たらない。しかし、特許庁の研究会では「特許の有効性判断についてのダブルトラックの在り方という課題として検討している。
 その論点整理(2009-12-8)は、問題の所在を次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
「特許の有効性判断が、無効審判ルートと侵害訴訟ルートの二つのルートで行われ得ることについては、次のような指摘がある。
1. 特許の有効性判断を二つのルートで同時期に行うことは、社会経済的に非効率ではないか。
2. 侵害訴訟と無効審判のどちらか一方で特許無効の判断がなされれば、被告が侵害を免れることができるのは、特許権者にとって不利であり、このことに起因して特許の価値が下がっているのではないか。
3. 特許の有効性の判断の結果が二つのルートで異なり得ること(SANARI PATENT考察: 現に、異なる場合が数多い)は、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではないか。
SANARI PATENT所見
 異なる判断がなされ得ることによって、その特許権の正当性が担保されるという見解を、SANARI PATENTは採っている。能率の見地から、一段階省くことが妥当か、価値観の問題である。
(コメントは sanaripat@gmail.com  にご送信ください)      

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