2009年12月29日火曜日

After April 2010, Revised Energy Economizing Law be Enforced 

改正省エネ法における事業者単位規制体系への移行への対応
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 改正省エネ法による省エネの実行は、コスト合理性との両立を促し、そのための知財開発の契機ともなると考える。施行は来年4月からであるが、経済産業省はこれに先立つ周知活動について発表した(2009-12-24)(SANARI PATENT要約)。
1. 改正省エネ法の規制体系は、これまでの工場・事業場単位から、事業者単位のエネルギー管理に変更される。このため、事業全体(本社・工場・営業所・店舗等)の一年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1500kl以上となる事業者は、その使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければならない。
2. これまでの経緯を顧みると、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭部門におけるエネルギー使用の合理化を一層促進するため、2009-05に省エネ法が改正され、2010-04から、省エネ法の規制体系が、上記のように変更される。これにより、個々の工場・事業場のエネルギー使用量が年間1500kl未満であっても、全国規模で事業展開する事業者、地場で多店舗展開する事業者、フランチャイズチェーンを行う事業者など、業務部門を中心に、新たに規制対象となる事業者が多数存在すると想定される。
3. このため経済産業省は、次のように周知措置を講ずる。
3-1 経済産業局主催の説明会
3-2 省エネシンポジウム
3-3 事業者団体等主催の説明会への参加
3-4 事業者に対する案内
3-5 メディアを通ずる広報
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