2009年12月28日月曜日

Law System for Telecommunication-Broadcasting Fusion 総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する検討会」の論点
弁理士 佐成 重範 Web検索 SANARI PATENT
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 情報通信分野の技術革新が重ねられて、諸般の融合現象、すなわち、有線と無線、固定と移動などと共に、通信と放送の融合は十数年来、強調された趨勢であり課題であるが、いずれの融合も、技術進歩と制度改正が整合して促進されることが必要である。
 通信・放送の融合に対処して、総務省は、情報通信審議会の情報通信政策部会に「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」を設けているが、「2010年という節目」について次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
1.2010年は、ブロードバンド・ゼロ地域の解消(2010年度末)、テレビ放送の完全デジタル化( 2011-07-24)という、通信・放送両インフラ政策の目標達成期限を間近に控える年である。経済社会の活力を維持し、国民生活を一層豊かにするため、これらインフラ面の整備に加えて、インフラを最大限に活用できる政策を展開することが肝要である。

2.これまでにも、デジタル化やブロードバンド化の進展によって、有線テレビ放送事業者によるインターネット接続サービスや、インターネットの通信手順(IP)を基盤とするテレビ放送、ケータイ端末向けのワンセグ放送など、通信・放送の融合・連携型サービスが実現してきた。デジタル化・ブロードバンド化が達成される2010年代には、融合・連携型の新たなサービスが、更に続出する。

3.世界最速・最安のデジタル・インフラ上で、世界最先端の通信・放送サービスを実現していくためには、法制についても、他の先進諸国に比べて合理的先進的な内容を目指すべきである。現行の通信・放送法制は、2010年から遡ること60年前の1950年に、電波法と放送法が制定されたことを出発点とし、有線テレビ放送法など、逐次法制を整備してきたが、放送について4本、通信業務でも複数の法律で構成される現行の法体系が、利用者および受信者や(SANARI PATENT注:「利用者」「受信者」は、総務省では使い分けている)、放送や通信業務を行おうとする者にとって、果たして合理的な制度か、改めて問い直さなければならない。
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