2009年9月13日日曜日

Problems Relating to Legal Stability of Patent Rights

 無効審判と無効訴訟の両立存在意義
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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77.(承前2009-09-10記事)バランスが重要である。極端な事例に捉われて、無効にすべき特許を無効にする機会が奪われることのないようにするべきである。(SANARI PATENT考察: 当然の発言だが、極めて重要な発言である。先行技術との同一性判断、想到容易性の判断が無効審判や無効判決の決定理由になる場合が多いが、先行技術との同一性判断においては、語義の解釈が論点になる場合が多い。想到の容易・不容易は、当業者の一定の技術水準を前提とするが、現実には、審判官、裁判官またはその補佐者の技術水準によって代替される。これらの知見や水準は多様であるから、結局、複数の判断を経ることで満足することが安定である。)

78. 審決取消訴訟における審理範囲の限定(審決取消訴訟では、専ら、その審判手続で現実に争われ、かつ、審理判断された無効理由・拒絶理由のみが審理対象とされるべきであると解されている。最高裁昭和51-3-10判決・昭和2ツ28メリヤス編機事件参照)は、行政訴訟としては理解できるが、常識的には審理範囲を拡大して、できるだけ一回の紛争で解決できるように当事者に」きちんと主張してもらうようにする方が良いと思う。なお、無効審判請求の制限という方向性に対しては、ダミー(他人の名前で審判請求すること)のおそれがるといわれることもあるが、世の中の普通の感覚からすれば、ダミーを心配するあまり制度改正に反対することにはならないと思う。

79. 米国的発想からも、一つの手続で出せるものは出してもらって決着をつけるという方法が良いと思う。度重なる無効審判の請求において、実際に証拠として出されていた先行技術にそれほど大きな違いはあったのだろうか。米国の再審査制度のように、特許性について実質的で新たな問題を生ずるような証拠ではない場合には、審判請求できないとするのはどうか(SANARI PATENT考察:「新たな問題を生じないかどうか」が問題なのである)。
80. 世の中が何を求めているの化を把握するためにも、裁判所が公衆の意見を聴取することを可能とする手続の導入が望ましい。
(コメントは sanaripat@gmail.com に御送信下さい)

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