2009年9月25日金曜日

Harmonization of Patent Application Procedures all over the World 

特許出願の全世界急増に伴う諸問題
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 企業活動における知的財産の重要性の増大や、経済のグローバル化を背景として、技術を権利化する動きが世界規模で活発になり、特許出願件数は世界的に急増している。このような出願件数の急増は、各国の特許庁において審査順番待ち期間や、審査の最終処理までの期間の長期化を惹起している。また、より多くの国々で特許を取得するケースが増え、出願手続が各国様々であることや実体制度が異なることによる時間的経費的負担増が顕著になっている。これらの課題を解決するため、各国特許庁間のワークシェアリングによる審査の効率化、手続の調和、実体面の調和が必要とされている。下記103.の発言は上記に関連している。

103.(承前2009-09-24記事) 特許法条約(PTL)(各国で異なる国内出願手続の統一および簡素化による出願人の負担軽減を目的とし、さらに、手続上のミスによる特許権の失効を回復する等の救済を規定した条約で、2000-06に採択され、2005-04に発効しているが、わが国を含む多くの主要国は未加盟である)加盟に向けた検討については、わが国の手続は他国と比べてかなり厳格であり、PLTには早く加盟することが望ましいが、当面はPLTに対応した出願要件の緩和があれば十分である。

104. 仮出願制度(後に正規出願を行うことを前提としてなす特許出願ができる米国特有の制度で、仮出願は公開されず、実体審査も行われない。仮出願から12月以内に、対応する正規出願がなされない場合、自動的に放棄したものとみなされる)について、PLT準拠の出願制度と仮出願制度とを併存させることは、特許制度を複雑にするので適切でない。
105. 大学の立場では、常に使う制度として仮出願が必要というわけではないが、論文発表の競争が激しい技術分野ではニーズがあると思う。
106. 仮出願は一見よさそうだが、論文をそのまま出願すると、後で困る場合がある。
107. 大学の出願支援は、仮出願の導入によってではなく、大学のスタフや弁理士等による人的支援により対蹠すべきである。(SANARI PATENT考察: 大学卒で、本人出願能力がないこと自体が問題である。)
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