Reducing the Amount of Uncertainty in the Patent System
技術的争点に関する的確な判断を支える制度の整備
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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4.(承前2009-08-03記事)今次特許制度研究会の委員構成: 座長は、三菱電機。野間口 有・会長。業界は、日本IBM大歳卓麻会長、トヨタ自動車・佐々木剛史・知的財産部長、アステラス製薬・渡辺祐二・知的財産部長(SANARI PATENT考察:一製品を構成する特許権数など、知的財産の態様が対蹠的な電子・機械業界と医薬品業界から等分選任している)学会から東大・大渕哲也、白石忠志、渡辺俊哉各教授、京大・山本敬三教授、漢陽大学校法科大学・尹 宣熙教授、知財高裁・飯村敏明判事、および、弁護士・弁理士である。
5.第5回研究会(2009-07-06)資料
本年1月から開催されているが、新しい動向を先ず見る意味で、日時の逆に最近の配布資料を見る。表題は、「迅速・効率的な紛争解決方法について(基本的考え方)」である。内容は、SANARI PATENT要約。
5-1 包括的検討: 特許に係る紛争を迅速:効率的に解決できれば、発明が適切に保護されると共に、制度利用者が紛争処理に費すコストを最小限とし、有限のロソースを研究開発に充ててイノベーションの促進に寄与できる。従って、迅速・効率的な紛争解決ための制度の在り方について、包括的に検討すべきである(SANARI PATENT考察:「包括」と「イノベーション」との結びつきは明示していない)。
5-2-1 技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備:
侵害訴訟、審決取消訴訟等の特許訴訟においては、技術専門的な事項が争点となるが、最先端技術に関する争点や技術の流れ・相場観の適切な把握を必要とする進歩性については、特許庁の無効審判での判断を求めたいとの意見がある。また、最近では、同一の無効理由および証拠に基いているにもかかわらず、特許の有効性の判断結果が、侵害訴訟と無効審判の間で相違した事案も発生している(SANARI PATENT考察: 例えば、進歩性の判断を想到容易性の有無によって行う場合に、動機その他の判断基準が審査基準に示されていても、具体的には当業者の具体的判断によるから、相違する場合があることは当然である)。
これらの意見や事案の発生を踏まえると、裁判所と特許庁において技術の流れ・相場観(SANARI PATENT考察:このような、一般に使用しない用語を避けて欲しい)を共有できれば、技術的争点の判断の信頼性を一層高めることができる。
技術的争点について判断するに当たり、既に、裁判官をサポートする一定の体制は存在している。すなわち、以前から、裁判所調査官が知的財産関連事件の審理・裁判に必要な技術的事項を調査して裁判官を補佐してきたほか、2004年には専門委員制度が導入され、2005年には裁判所調査官の権限が拡大された。(以下次回)
(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください)
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