2009年8月2日日曜日

Patent System Study Meeting For the Councilor of JPO 

特許制度研究会(特許庁)の年初来研究状況
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1. 特許研究会の検討項目: 
経済産業政策の一環として、特許制度のあり方については従来、経済産業省産業構造審議会知的財産政策部会で審議され、内閣知財戦略本部の知財推進計画によって政府案として承認されて、国会に改正法案提出という段取りを経てきた。
本年初に、特許庁に特許制度研究会が設置され、「知的財産活用によるビジネス態様の多様化への対応」、「行政・司法を通じた迅速・効率的な紛争解決制度の」整備」、「特許の質の向上によるビジネスリスクの軽減」、「特許審査の迅速化と制度利用者のニーズへの対応」、「国際的な特許制度調和の推進」について検討することとされた。
 具体的には、イノベーションと知的財産をめぐる環境変化、知的財産訴訟における権利安定性の確保、世界的な特許出願増大などの課題に対して抜本的な解決策を採るべく、検討の方向性の柱として、「イノベーションを加速する分かり易い特許制度」、「裁判でもしっかり守られる強い特許権」、「国際協調によって世界で早期に特許が成立する枠組み」を掲げ、特許制度のあるべき理想像について多角的・包括的に検討するとしている。
 以上を整理して検討項目として、「特許権の効力の見直し」、「特許の活用促進」、「迅速・効率的な紛争解決」、「特許の質の向上」、「迅速・柔軟な審査制度の構築」、「国際的な制度調和の推進」の6項目を掲げている。

2. 検討の背景: 
特許庁は次のように述べている(SANARI PATENT要約)。
2-1 近年の知的財産をめぐる動向: 近年、知的財産制度の環境は、経済のグローバル化・IT化・高度技術化に伴うオープンイノベーションの進展、M and Aの拡大などの企業行動によって大きく変化しつつある。すなわち従来、知的財産は、専ら企業が自社の研究開発の成果を保護するために利用してきたが、近年、大学、研究機関、ベンチャー、中小企業などの研究開発成果を第三者が活用してビジネス展開するためのパテントプールなどのように、その活用形態が大きく変化している(SANARI PATENT考察:パテントプールについての特許庁の上記記述は理解し難い。電子機器業界のように、多数特許権を包括的にクロスライセンスする必要がある業界から発足した体制である)。(以下次回)
(コメントは sanaripat@gmail.com に御送信下さい)

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