2009年8月5日水曜日

METI Starts New Study Meeting For the Compliance of Competition Rule 

競争法コンプライアンス体制研究会(経済産業省)発足(2009-08-04)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 標記研究会について経済産業省発表(2009-08-04)の内容(SANARI PATENT要約)を以下考察する。
1. 設置目的: 近年、先進国のみならず、中国始め新興国も含めた多数国において競争法が制定・充実され、その国数は既に100を超える。(SANARI PATENT考察: 特許権を始め知的財産権は独占権を本質的内容とするが、公益との調整のもとに、その行使が競争法の規制に従うことは当然であるが、オープンイノベーション推進のための協調、パテントプール形成、デファクト標準構築などの企業活動が、国際的に競争法への関心を強めている)。このような状況のもとで、従来から刑事罰を通じて厳格な対応を行って米国と同調的に、域内の市場統合を目指す欧州競争当局が、カルテル法執行の強化の流れを強めており、カルテルを行った企業に対して多額の制裁金を課する事例が続いている。(SANARI PATENT考察: 欧州共同体の経済的地位を強化するためには域内連帯が必要であり、企業の国際競争力を強化するためには競争法の執行強化が必要である。)また、わが国の公取委においても、課徴金の適用範囲拡大を通じて、厳罰化の流れを進めていることから、内外の競争法の執行強化の流れは今後一層加速する。
2. 域外適用: 加えて、企業活動のグローバル化に伴って、米国を始め欧州、日本、さらには中国でも、国内の競争に影響を与える国際カルテルや企業結合事件に対しては、自国の域外であっても自国の競争法を適用する法体系を採用しており、実際に域外適用した事例も複数発生している。このような状況を踏まえれば、わが国企業においても、国際的な事業展開をしているか否かにかかわらず、内外の競争法の動向を注視し、かつ遵守する体制を西部しなければ、持続可能な企業の成長は確保し得ない。
3. 今次研究会の設置: 以上の現状認識に基づいて、表記研究会を8月から開始し、先ずわが国企業が認識すべき事項として、欧米を中心とする競争法執行強化の現状や、域外適用の可能性について、具体的事例を研究し、コンプライアンス体制の構築の在り方を検討する。(以下次回)(コメントは sanaripat@gmail.com にご送信ください) 

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