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新設される産業革新機構が支援すべき特定事業活動の要件について経済産業省が意見公募
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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政府自ら、ないし政府関係機構が、経済危機による影響から積極的な変革構想をもって再建を意図する企業を支援する態様は、米国のGMの場合に見るように、各国多様である。
わが国は今次国会で「産業活力の再生および産業活動の革新に関する特別措置法(1999)を改正して「株式会社産業革新機構」を新設し、その支援基準に適合する企業を財政支出を伴う政府支援の対象とすることとした。
上記の「支援基準」について経済産業省(担当:経済産業政策局産業構造課)は、その案を公表(2009-06-04)すると共に、本月17日を期限として意見を公募している。
SANARI PATENTがこの案の内容を要約すれば、次のように解される。
1. 支援対象とするためには、次の1-1および1-2のいずれも満たすことを要する。
1-1 支援の対象となる特定事業活動が満たすべき基準
1-1-1 社会的ニーズへの対応
1-1-2 成長性
1-1-2-1 新たな付加価値の創出
1-1-2-2 民間事業者等の」資金供給
1-1-2-3 取得する株式の処分の高蓋然性
1-1-3 革新性
1-1-3-1 先端基礎技術の結集および活用
1-1-3-2 ベンチャー企業等の経営資源の結集および活用
1-1-3-3 技術等を核とした事業の再編・統合
1-2 特定事業活動支援全般について機構が努めるべき事項
1-2-1 投資事業全体としての長期収益性の確保
1-2-2 投資事業全体として分散投資となること
1-2-3 個別投資案件に関する規律の確保
1-2-4 個別投資案件に対する民間投資ファンド等との補完性
1-2-5 責任ある投資執行体制の整備
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