Administration of the Industry Innovation Organization
産業革新機構の管理についての産活法規定
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
Sub Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat
産業革新機構への政府出資金が増大し、わが国産業のOpen Innovation推進における機能が決定的となれば、産業革新機構の管理に対する関心も重大となる。前回に引続き、改正産活法の関係規定を考察する。
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第30条の14 産業革新機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(産業革新委員会の設置)
第30条の16 産業革新機構に、産業革新委員会(以下「委員会」)を置く。
(権限)
第30条の17
第1項 委員会は、次に掲げる決定を行う。
1. 特定事業活動支援の対象となる事業者及び当該支援の内容
2. 株式等又は債権の譲渡
第2項 委員会は第1項に掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(組織)
第30条の18 委員会は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。
委員の中には、代表取締役及び社外取締役が、それぞれ1人以上含まれていなければならない。
委員は、取締役会の決議により定める。
委員の選任及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置がとられなければならない。
産業革新機構が株式会社として構成されることは、一般の株式会社と異なる様々な特質を規定されていても、株主に対する取締役・監査役の責任が会社法の規定によって追及され得ることを意味する。産業変革の中枢機能を果たす能力を持ちつつ、そのようなリスクも負担する人材をどのように充足するか、参議院の審議で追及されている。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
<< ホーム