Object of Investment by Newly Established Organization
産業革新機構の投資対象たる要件
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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産活法改正により新設される産業革新機構の投資対象の要件が国会審議の一つの中心となったのは当然で、業界の関心も高い問題である。
Q3(承前2009-04-26記事)経済産業省資料には、「投資対象のイメージ」の項にも、「組織の壁を超えて技術を集約し組合わせて」と示され、非常に「集約」に力点を置いている。集約というのは、技術や知的財産をひたすら集めて、場合によっては買い漁ってライセンスで回収するような場合も考えているのか。
A3 今回の機構が考えている投資形態は、3大別される。一つは、いわゆる一つの出口を想定して、例えば二次電池のようなターゲットを想定して、これに関連する知的財産権を集めてそれを事業化したいと考える会社にライセンスするタイプである。
第二のタイプはセカンダリーベンチャー型といっているが、大学発ベンチャーなどが既にある程度技術を確立しており、それを幾つか組合せる、あるいは大企業の経営資源と組み合わせることによって事業化できそうな場合に、セカンドステージとして投資する類型である。
第三の類型として想定しているのは、もっと後ろの段階になるが、ある程度企業と企業がそれぞれ事業部門を有し、それが統合することによりシナジーを発揮して大きな産業に発展することが予想される場合である。
Q4 今の答弁の一つ目の、出口を想定して知的財産を集めてきてライセンシングするという方法に関しては、買い漁って当たりが出ればラッキーというような、そういう集め方は絶対しないようにしていただきたい。大学ベンチャーを組合わせることが必要という答弁もあったが、これも、組合せただけで必ずしも巧くいくとは限らないので、出口がどうなっているからこう組合せれば巧くいくという、出口が何かを想定しなければ成功しない。
国税を使う以上、市場や買い手のニーズを把握し、出口を想定しながら技術を事業に育てていくというマーケットアウトの発想、そして育てる投資というものが必要と思う。
A4 わが国には将来の産業の芽となり得る技術が多くあると把握しているが、残念なことに、それらが大学、大企業、中小企業、ベンチャー等に分散している結果、具体的な事業に繋がらないという実情にあると認識している。
このような事態を打開するため、将来のニーズを把握し、これに対応できる製品やサービス、すなわちマーケットの出口を見据えて具体的に構想すると共に、その実現のため産業や組織を超えて技術や知的財産を集めるという発想が必要と考える。
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ラベル: 産業革新機構 投資 ライセンス シナジー
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