2009年4月25日土曜日

Scheme of Revitalizing Industrial Activities 

産業活力再生特別措置法(産活法)に基づく諸計画の実績と今後
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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  知的財産を核とする計画類型でも、支援対象として登場しなかった理由などが、参議院経済産業委員会で質疑されている。

Q2(承前2009-04-24記事)産活法の計画類型の評価:
 計画認定による支援の問題で、既存の計画の9割近くが事業再構築計画に偏ると共に、認定企業の多数が登録免許税の軽減措置を受けるにとどまっている理由、および、今後は全ての計画が効果的に機能することになるのか、疑問に思う。
 まず今次改正により廃止される共同事業再編計画は、平成15年に5件、平成16年に2件、認定されたが、その後の認定はない。この計画は過剰供給構造解消の手段として導入されたが、必要性が解消したのか。していないとすれば、今後はどのような手段で対処するのか。
A2 過剰供給構造は、平成15年ごろから解消に向かったが、今次世界的景気後退の中で、設備の過剰感が急速に高まっていることも事実である。一方、厳しい経済状況下で雇用を確保するには、設備廃棄と併せて、前向きな取組を行う事業者を支援することが重要である。
 従って、過剰供給構造にある事業者が前向きな取組を行わずとも設備廃棄を行えば支援対象となり得た共同事業再編計画は廃止し、何らかの前向きな取組を要件とする事業再編構築計画の中で過剰供給構造の解消に向けた取組を支援することとした。

Q3 技術活用事業革新計画は、現在まで1件の認定もない。ゼロ件のまま廃止になる。企業連携により獲得した技術や、知的財産を活用して著しい生産向上を目指すという、大変崇高な理念のもとに設けられた制度であって、これが全く活用されなかったのは、どういう事情か。
A3 他の企業が獲得した知的財産等を取得して事業革新を行うものであるが、最終的に認定に至るものがなかった。
 しかし、技術活用事業革新計画における外国関係法人を含めた組織再編成については、企業のグローバル再編のニーズの高まりに伴って、今回の改正で、事業再構築計画の対象として措置することとした。
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