2009年4月12日日曜日

Supporting the Regeneration of Small Companies 

中小企業再生支援の実績
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
Sub Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat

Q2(承前2009-04-11記事) 中小企業の資金繰りという、その場しのぎの対策に追われているが、資金繰りを懸命に手当しても、中小企業のビジネスボリュームを増やさなければ前進しない。生産性を向上させ、中小企業の力をつけてゆくことが重要な課題である。その意味で、中小企業再生支援協議会の成果と課題について報告を求める。
A2 中小企業再生支援協議会のこれまでの成果は、平成15年2月に設置して同20年12月末までに16,526社から相談を受けた。その半数以上、8,805社については、経営改善あるいは資金繰りに関するアドバイス、関係機関の紹介ということで課題が解決されている。
 それから2次対応として、実際に再生計画の策定プロセスに進んだもので、これまでに1,971社について再生計画を策定している。破綻した場合のことを考えれば、約12万2718名の雇用が確保されたというように承知している。
 課題については3点、すなわち、金融機関の取組、スポンサーの参画、再生計画の策定促進である。金融機関の調整については、再生支援協議会でも、モデルとなる計画の策定、普及、あるいはその前提となる事業価値の評価の強化といった取組をしているし、スポンサーについては、中小企業基盤整備機構が中小企業再生ファンドの組成を支援して、あわせて、取引先や同業他社も含めて、こういったスポンサーとマッチングするような取組を支援協議会で行っている。
 仕組みの点について今回の産活法の改正において、いわゆる第2会社方式ということで、これは金融機関にとっては、債権放棄に係る手続がより容易であって、放棄に応じやすいというメリットがあるし、またスポンサーにとっても、想定外の債務のリスクが遮断できるというメリットがあるので、この第2会社方式による再生を促進するということで、今回、承継事業再生計画の認定制度を創設することとした。

SANARI PATENT所見
 中小企業の再生においては、適切な法技術の選択・活用がその成否を決定する場合がある。上記質疑応答において、「質問議員の地元の中小企業の中には、かっての債務をずっと引きずって、再生が容易でなかったが、第二会社方式により既存債務を切り離すことにより再生を果たした実例がある」と引用され、「ぜひ今次改正を活かして再生を加速させて欲しい」との要望が述べられた。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム