2009年4月8日水曜日

Act for the Innovation of Industrial Activities 

我が国における産業活動の革新等を図るための、産業活力再生特別措置法等の一部改正法案
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1 産活法と略称
 標記の「我が国」から始まる長い題名の法案が、衆議院経済産業委員会で趣旨説明され(2009-03-25)、審議入りした。経済産業省では産活法と略称しているが、先ずその提案理由と趣旨を、二階経済産業大臣の説明(SANARI PATENT要約)により考察する。
1-1 現在、世界的な 資源価格の不安定化や金融危機など、国際経済の急激かつ構造的な変化が起こっており、わが国の経済雇用情勢も急速に悪化しつつある(SANARI PATENT考察: BRICs諸国において若干内需好転の兆しが報道されているが、わが国の経済情勢については、今後「悪化する」と日銀総裁が述べた(2009-04-07))。このため、現下の経済情勢への緊急対応として、中小・小規模企業の資金繰り支援や当面の雇用対策といったセーフティネットを整備しているところである。

1-2 しかし、この危機を乗り越え、わが国経済が持続的に発展するためには、あわせて、資源や資金、知的財産や技術などの経営資源の一層効果的、効率的な活用を促進し、わが国における産業活動の革新を図ることが必要である。これにより、現下の経済情勢のもとでの雇用を下支えすると共に、将来に向けた雇用を創出するため、この法案を提出した。
1-3 これらの措置は、昨年9月に閣議決定した新経済成長戦略改定版を実行に移すためのものである。

1-4 この法案の要旨は、
1-4-1 産業活力再生特別措置法の一部改正
1-4-1-1 事業者の資源生産性の向上を支援する。資源価格が不安定な今日、わが国産業がこれに左右されにくいよう、体質を強化することが必要である。このため、事業者がみずからの資源生産性を向上させるための計画や、資源制約のもとで新たな市場の開拓が見込まれる製品を生産する計画の認定制度を創設する。認定を受けた事業者に対して、設備投資や組織再編等に対する支援措置を講ずる。
1-4-1-2 (以下次回)
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