2009年4月6日月曜日

Regenerating Industrial Vitality

 産業活力再生特別措置法について経済産業事務次官応答
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 産活法について国会審議中だが、経済産業省記者会見(2009-04-02)における望月事務次官の応答を要約する。

Q1 国会では、「産活法で、出資による損失を補填する場合にも、その要件は大臣告示ではなく、法律に明定すべきであるとの意見が相次いでいるが、所見はどうか。
A1 およそ法律が有効に機能するためには、法律自体に明定すべき事項と、下位法令に委ねるべき部分があると考える。この見地から、産活法における出資についての大きな考え方は法律中に明定し、運用の予測を可能にすべきであるが、今次提出法には、そのような事項は明定されていると考える。
 具体的にどのような場合を想定して政策対象を考えるかについては、更に詰めた上で、詳細を下位法令で明らかにし、運用を開始することとなる。

Q2 まだ国会審議中ではあるが、実際、具体的に出資の時期は、早くて何時ごろと想定しているか。また、革新機構の仕組みも定めているが、革新機構が実際動き出すのは何時ごろになるか。
A2 緊急時対応的出資については、法律成立後できるだけ早く実行できるようにしなければならない。革新機構については、組織体制を創るために少し時間を要する。しかし、ニーズがあるので、可及的速やかに、数カ月以内にと考えるが、有能な人材を集める必要もあり、最低限、数か月オーダーで時間を要すると考える。具体的なタマになり得るような対象を、事務方では探して詰めているが、組織づくりは数か月かかる。

Q3 企業再生を担う公的組織について、どのような考え方か。
A3 今次産活法による組織は、バブル崩壊後の、雇用など3つの過剰を解消することを目的としている。その中で特に、債務の過剰をある程度劇的に処理するためには、それを調整する、ある種の機構が必要である。今次経済危機に対応する観点からは、むしろバブルによって生じた債務ではなく、売上減少によってその企業が困難に直面しているのであるから、このような面から言えば、過剰債務を先ず切るという対応を中心にする必要は必ずしもなく、着想が若干異なると考える。
 自己資本の毀損に対する所要の措置、緊急時の融資などの観点から、再生法の中でも政策投資銀行を活用する融資、さらに前向きに技術革新しながら企業再編する観点からは、革新機構の活用が想定される。

SANARI PATENT所見
 革新機構が「New Deal+Innovation」の機構であることを期待する。
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