2009年4月10日金曜日

Revision of Fair Trade Act and Foreign Exchange Act 

不正競争防止法と外為法の改正を参院経済産業委員会審議入り(2009-04-02)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1. 二階経済産業大臣が趣旨説明
1-1 不正競争防止法改正案について:
1-1-1 わが国経済が知識集約型に移行する中で、事業者の経験や知恵の結晶である技術やノウハウ等の営業秘密は、競争力の源泉であり、その保護の重要性が高まっている。
1-1-2 ぉれまでわが国においては、不正競争防止法の改正によって営業秘密の保護を段階的に強化してきた。しかし昨今のグローバル化や情報化の進展により、営業秘密の侵害が容易になり、企業は瞬時にして致命的な損害を被る可能性に直面している。
1-1-3 その結果、営利や嫌がらせを目的とする営業秘密の開示行為や、従業員による機密情報の不正な持ち出しなど、現行制度では取締ることができない営業秘密の流出が相次いでいる(SANARI PATENT注:ここに「現行制度」は「不正競争防止法の」現行制度と解すべきである)。
1-1-4 このような状況を踏まえ、営業秘密の保護範囲を拡大し、事業者が保有する技術情報等のうち競争上重要なものの流出を防止することにより、事業者間の公正な競争を確保し、国際競争力を維持・強化すべく、今次改正法案を提出した。
1-1-5 この改正法案の要旨は、
1-1-5-1 営業秘密侵害罪が成立するために必要とされる目的について、その内容を拡大する。すなわち、これまで「不正の競争の目的」のものに限定していたのを変更して、営利目的や加害目的をもってなされた行為も処罰の対象に含める。
1-1-5-2 任務違反による営業秘密の不正な入手行為についても刑事罰を導入する。営業秘密を管理する者が、任務に違反して営業秘密が記録されている媒体を横領したり、無断で複製したりする行為などを新たに刑事罰の対象とする。

2 外国為替・外国貿易法の改正法案(SANARI PATENT要約)
2-1 わが国を始め主要国では、安全保障上機微な技術や貨物が国外に持ち出され、核開発等の懸念ある用途に用いられないよう輸出管理している。しかしながら、人の国際移動や情報化による技術取引の環境変化などにより、不正輸出の抑止と自主管理の強化が必要である。
2-2-1 今次改正により、わが国の居住者と非居住者間の取引のみを対象とする現行法を改め、居住者と非居住者の身分にかかわらず規制対象とする。
2-2-2 無許可輸出に対する罰則を強化する。
2-2-3 経済産業大臣の勧告・命令制度を新設する。
2-2-4 貸借取引を対象とする。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)

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