2009年3月8日日曜日

Types of Invention in the Medical Field 

内閣知財戦略本部の先端医療特許
検討委員会が論点整理
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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1.先端医療分野における特許保護の現状と課題について、内閣知財戦略本部の先端医療特許検討委員会が論点整理を行ったが(2009-03-02)、対象分野における発明の類型を次のように分類している。
(1)  既存物と既存物の新規な組合わせに特徴がある発明
(2)  生体外で行われる細胞等への処理方法に特徴がある発明
(3)  細胞や細胞由来製品等の生体由来材料の用途に特徴がある発明
(4)  細胞や薬剤の使い方に特徴がある発明
(5)  機械・器具の使い方に特徴がある発明
(6)  最終的な診断を補助するための人体データ収集方法の発明

2.さらに、その他の論点として、次の項目を挙げている。
(1)  細胞を用いる先端医療分野において見られる問題として、先端の特定の困難性
(2)  先端医療特許の取得への支援

3.上記2(1)の課題を次のように述べている。
 「原料、処理方法、生産方法、用途が確立されている発明については、原料、処理方法、生産方法が公知であっても、用途が新規である場合には、被生産物審査基準に明記すべきだはないか。例えば、ヒトから採取した細胞組成物Xに処理方法Aを施して組成物を取得することからなる、その組成物を有効成分とする疾患Z治療剤の製造方法。

4.上記2(2)の課題を次のように述べている。
(1) 事例を豊富にするなど審査基準を分かり易く明確化して、大学・研究機関に周知すべきではないか。
(2) 審査過程で補正を示唆するなどユーザーフレドリーな審査を推進すべきではないか。
(3) 海外での権利取得の方法、例えば請求項の書き方に関する情報を広く提供すべきではないか。
(4) 大学等の先端医療分野の研究者に対する知的財産相談サイトをインターネット上で開設すべきではないか。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Invention、先端医療、細胞、特許対象、特許審査基準

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