2009年3月17日火曜日

Public Opinions Criticizing Government’s IP Strategy 

今次パブコメのうち内閣知財戦略本部に対する批判的意見
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 内閣知財戦略本部が第3期知財基本計画をこれから策定するに当たって、従来の成果に対する意見を公募したが、応答の中から、批判的なもののみ摘記する。賛同的な意見も勿論多い。
 建設的な意見としてSANARI PATENTが注目するのは、次の意見である。
「ウェブ技術を用いて科学・技術・知財コミュニティと特許審査官とを結びつけるコミュニティ・パテント・レビューは、米国に次いでわが国でも試行されたが、その成果を踏まえコミュニティを育てる配慮を講じた上で、本格実施する必要がある。」

1.「プロパテント政策」を、「知的財産権により恩恵を受けられる政策」と理解するなら、原告敗訴率が高い現状にあっては、プロパテント政策は空回りしていると評価せざるを得ない。

2.企業の営利活動、大学の研究活動、個人の日常活動と、知的財産の創造・保護・活用との関係のあるべき姿をそれぞれ選定して、それらを実現させるための施策を策定すべきである。

3.今後は、網羅的な施策ではなく、知的財産基本法の原点である国際競争力強化に軸を置いた重点施策を中心とし、その他については各府省庁、産学が自己責任と権限をもって推進すべきである。

4.特許庁は早期審査にのみ傾注し、権利の安定化を図っていないのみならず、審査・審判で登録されても無効になるのでは全く意義がない。

5.現在の裁判所は侵害の成否よりも無効の可否判断を優先する傾向があり、これでは侵害裁判所と言えない。十分に技術を習得していない裁判官が進歩性を議論すること自体いかがなものか。

6.知的財産権の保護は、民事訴訟による侵害の抑止を第一義とすべきであり、刑事規制は極めて悪質な侵害行為のみを対象とすべきである。

7.オープンソースソフトウェアを先行技術文献として利用し易い仕組みを構築すべきである。
8.欧州の「ライセンス・オブ・ライト」(LOR)のような、実施許諾の意思を登録することで、特許の利用機会を拡大する制度の導入を検討すべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
LOR、オープンソースソフトウェア、プロパテント、パブコメ

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