2009年3月12日木曜日

Patent Examination of Sophisticated Medical Technology 

先端医療分野における特許保護の在り方
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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7.(承前2009-03-11記事)先端医療特許審査基準における事例と周知
  先端医療分野について特許庁は、特許性(patentability)の有無に関し、「必要に応じ審査基準の明確化を図る」としているが、「明確化」に際しては、ポジティブな事例が重要であり、ネガティブ事例に偏していては、出願者の実用に適さない。また、「周知を図る」として整理している部分についても、今次議論の過程で、審査基準の明確化が必要だという声が出てきた結果であり、書き込みを検討すべきである(SANARI PATENT考察: 企業のニーズを的確に発言している。これにキメ細かく対応することが、着実な前進となる)。

8.使い方に特徴がある発明
(企業側発言)対象患者群または適用範囲が同一で、時間・手順・投与量・移植場所等の、細胞や薬剤の使い方のみに特徴がある発明は、その相違点は使用方法のみであると特許庁の説明では断定しているが、審査基準では、そのように限定していないと解される。
{特許庁発言}現行の考え方の延長からは、使用の仕方に特徴があるようなものというものは、なかなか用途発明の物のカテゴリーとして特許化するということは難しいかなというふうに考えている。今ある考え方を全く外して新しい考え方を入れるということであれば、そこは全く可能性がないというわけではないかと考えている(SANARI PATENT考察: 企業としてはこの答弁を熟読して、「考え方によって特許性判断が異なり得る発明」の特許を出願し、考え方の確定を促進すべきである)。

9.明確にすべき諸点
(企業側発言)医薬の併用に関し、それぞれの薬剤自体が公知で、組合せもひょっとしたら公知であるというようなときに、組合せる手順等が違う場合には、「組合せ医薬」には入らないと解すべきか。
(特許庁応答)ご指摘の通りである。

SANARI PATENT所見
 先端医療分野における特許保護の在り方についての検討の視点と留意点は、今次検討において、「産業界からの資金や他分野からの技術導入により研究開発を促進すること」、「薬事法上の治験等のプロセスを経て開発される有効で安全な先端医療製品を多数生みだすこと」、「先端医療における特許保護の国際動向に留意すること」、「国民の生命・健康に直結する先端医療の特質と公共の利益に十分配慮すること」とされ、これが上記諸点に具体化されつつある。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Patentability、先端医療、薬事法、特許審査基準

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