2009年3月16日月曜日

Legal Stability of Intellectual Properties 

知的財産権の安定性・予見性
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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11.(承前2009-03-15記事)知的財産権の安定性・予見性の確保
11-1 侵害訴訟において特許が無効と判断される事件の割合が増加傾向にあり、これによるビジネスリスクの増大が指摘されている(SANARI PATENT考察: 無効判断の理由として多く見受けられるのは、先行技術との同一性、および、進歩性・非容易想到性の欠如である。先行技術に内包されている技術の範囲は、一次的には用語と図面で判断されるが、先端技術においては用語自体またはその意味が創出される場合も多く、米国特許審査基準には「発明者は辞典の編集者・著作者でなければならない」という記述がある。進歩性・容易想到性の判断は、どの程度の進歩、非容易想到性を特許に値すると判断すべきかの問題であって、判断基準設定の多くの努力にもかかわらず、定性的基準の域を脱し得ない。これらに伴うリスクは、出願者が当然負担すべきものとして、経営上、予定されるべきである)。      。
11-2 無効と判断される原因については分析が必要であるが、審査段階で発見できなかった先行技術の事後的な提出、裁判所と特許庁との特許性に関する判断の齟齬の可能性が指摘されている(SANARI PATENT考察:「先行技術の事後的な提出」によるリスクの負担は、出願人の先行技術提示義務との関連において、当然、出願人が負担すべきである。「裁判所と特許庁」と述べているが、特許庁の内部で、査定段階と審査段階の間における齟齬事例も多い。これも特許要件の性格から必然的であって、「可能性」よりも「現実性」である)。

12.利用者ニーズへの対応
12-1 これまでも、利用者ニーズに応じてIDPL(特許電子図書館)の機能向上や特許審査の改善(早期審査の要件緩和、スーパー早期審査の試行)を行ってきたが、最近は、国内外における権利取得段階から紛争・訴訟段階に至るまでの知財制度の高コスト構造が問題になっている(SANARI PATENT考察: 発明者ないし企業の本人出願・本人訴訟能力の具備が先ず必要である。弁護士・弁理士を使う場合にも、この能力具備の有無が決定的にコストを左右する)。
12-2 知財システム全体について、利用者ニーズを満たすものとなるよう、不断の見直しが必要である。

SANARI PATENT所見
 進歩性要件を高度化すべきか、業種・業態によって利害を異にするが、小進歩の累積を評価する立場は、個人発明家や中小企業、さらにはPatent Troll、特許促進家(米国)の利益にも適する。プログラム特許や医薬品特許で特に問題となる。    
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Patent Troll、IDPL、法的安定性、知財制度 

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