2009年2月7日土曜日

Telecom Service User Meeting Held by General Affairs Ministry 

総務省「電気通信サービス懇談会報告書」(2009-02-04)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 ユーザーから多くの意見が提出されてきた総務省「電気通信サービス懇談会」の報告書(2009-02-04)が発表されたので、その内容(SANARI PATENT要約)を考察する。

1. 論旨
1-1 インターネットやケータイによる様々な電気通信サービスが日常生活・経済活動に不可欠な社会基盤となっており、料金の低廉化とサービスの多様化が進展している。
1-2 他方、利用者から見ると、新しいサービスの登場や料金の複雑化により、自らのニーズに合致したサービスを的確に選択することが困難になる面があるため、トラブル発生時に電気通信事業者による迅速な対応が図られる体制づくりなど、利用者利益の一層の確保・向上が求められている。
1-3 トラブルの主な要因は、電気通信事業者と利用者との情報の非対称性や、交渉力の格差の拡大にあると考えられるが、これを解消し、利用者が真に望むサービスを提供できるようにすることは、利用者・電気通信事業者の双方にとって有益である。この懇談会は、このような「Win-Winの関係」構築を目指す。
2 事後規制に力点の競争ルール
2-1 2004年に、参入規制の大幅緩和、料金・契約約款規制の原則的廃止など、競争ルールは、事前規制から事後規制への移行が図られてきている。一方、技術革新と競争の進展に伴い、料金体系やサービス内容が多様化・複雑化し、電気通信事業者と利用者との間の情報の非対称性から生ずる問題が顕在化したため、競争の促進による便益を利用者が最大限享受できるよう、利用者利益を確保・向上するためのルールが設けられてきている。
2-2 更に政府は、消費者が主役となる社会を実現する国民本位の行政に転換するため、消費者庁を設置することとし、消費者保護の一般法制と、電気通信サービスの特性を踏まえた個別法制とが相互に補完し、利用者利益の確保・向上を図る体系は、引続き有効なものと考えられる。複数の電気通信事業者が関与してサービスが提供される形態が増加しているので、特に適切な対応が必要である(SANARI PATENT考察: 従来も、パソコンによるインターネット活用について、ISPとキャリアとの責任境界が錯綜して、利用者の参入を難渋させてきた場合が多かったが、今後は無線・有線融合、通信・放送融合、固定・移動融合、利用者発信、SNSなどが発達するので、上記の配慮が益々必要になる)。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Telecom Service、General Affairs Ministry、電気通信事業者、ISP、消費者庁

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