2009年2月2日月曜日

Fair Use of Cultural Products Including Copyrights 

文化庁「デジタルコンテンツ流通と著作権制限について意見」公募結果
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 コンテンツのデジタル化によって、その流通や加工が極めて容易になったことから、著作権との抵触はデジタル化技術の発達と共にその可能性を著増しつつある。その法制問題が文化審議会で延々として議論され、内閣知財戦略本部が「結論を得る」期限を設定しても、その効果が見えない。しかしデジタルコンテンツの流通・活用の現実は現に進捗し、刑事事件に至っている件数は少なく、民事司法による著作権制限の具体的妥当性判断が集積されていることに希望を託するほかない。

 いわゆる「日本版フェアユース制度」法制化の是非論も、久しく経過してなお、出口が見えない。先日、「文化審議会法制問題小委員会平成20年度・中間まとめに対する意見」(2009-01)と題する資料を文化庁が発表したが、95ページに及ぶ各界意見が示され、関心の深さを窺わせる。しかし、問題処理のスピード感を欠くし、「意見公募」を繰り返しても「その結果による配慮が希薄ないし皆無」と抗議する意見も見られる。

 上記95ページのうち、フェアユースに関する意見は、「その他の検討事項」に分類して列記されているが、SANARI PATENTは、フェアユースに対する著作権制限がデジタルコンテンツ流通に関する核心課題であると考えるので、この分類自体に反対する。しかしここでは、上記諸意見うち若干を考察する。

1. ヤフーの意見(SANARI PATENT要約)
権利制限の一般条項(いわゆる日本版フェアユース)の導入は、著作権の保護と利用のバランス、デジタル化・ネットワーク化社会の進展、技術革新高速への対応上、不可欠であり、早急な検討を要する(SANARI PATENT考察:ヤフーのシステムは、グーグルのシステムと共に、日本を始め中国などアジア先進国の知的インフラとなっている。その発言を採択すべきである)。

2. コンピュータソフトウェア著作権協会(SANARI PATENT要約)
 著作権法が(デジタルコンテンツ流通・活用の)ビジネスの進行を停滞させていることを理由として検討されている場合が多い。この点について権利者としては、インターネット配信等、著作物が適法に流通する過程において、技術的にやむをえず発生し、かつ著作物の内容が無断で享受されない等の状態が確保されている状況での複製などに対しては、たとえそれが厳密に解釈すれば違法と判断される可能性のある複製であったとしても、ほとんどの場合は問題視していない(SANARI PATENT考察:著作物者団体としては穏当な表現であるが、「無断」や「確保」の具体的態様が課題であり、また、「厳密に解釈すれば違法と判断される可能性 」は、法解釈通達によって速やかに除去べきである)。(以下次回)
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Fair Use、著作権、ヤフー、グーグル、文化庁

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