2009年2月6日金曜日

New Investment Policy Explained by METI 

New Investment Policy Explained by METI 産業活力再生特別法改正による資本注入新制度について望月経済産業事務次官応答(2009-02-05)
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 産業活力再生特別法改正法案が国会に上程され、活発な審議が予想されるが、望月経済産業事務次官が昨日の記者会見で応答した内容(SANARI PATENT要約)を考察する。

1. 対象企業の選定条件
1-1 質問: 政府による一般企業への資本注入について閣議決定されたが、対象企業の選定等の条件については、法改正後の告示ということだが、地域経済への影響など、どのようなことが条件となり得るのか。
1-2 応答: 念のため確認すると、今回の産業活力再生特別法改正は、様々な要素を含んでいる。一つは、緊急時対応の際の出資の問題があるが、産業革新機構についての部分や、中小企業の事業再生のために第二会社を作る方式であるとか、また、今後のわが国の経済成長のため今回税制改正に盛り込まれた省エネ・省資源の投資に対する即時償却のベースになるような計画の認定についても定めている。このようにオムニバスだが、今回、年末に、大企業も含めて企業の資金繰りが非常に厳しくなった時に、経済産業省は資金需要を色々調べたが、融資に依存していた部分以外に、CP市場が非常に収縮したとか、社債市場が収縮したことに伴う部分における借り換えについての問題にも対応できるように、緊急スキームを発動しようということになった。その一つに、融資では必ずしも十分に対応できないケースもあり得るということがあったが、当面は融資制度しかないからそれによって対応するにしても今後は、今の経済混乱の事態がまだ中期的に続くということになるとすれば、対応の選択肢を備えておく必要がある、その中で、融資では対応し切れない問題についても、出資で補完することがあり得るということで急遽、産業活力再生特別法改正に定めることとした。従って、基本的には融資で対応するが、融資で対応できないような、例えば今次事態のなかで、企業の自己資本ががなり不足し、財務制限条項などに抵触して融資が受けられないというような事態もあり得るので、このような場合には融資に代えて(SANARI PATENT考察:「あるいは、融資と共に」の意と解する)出資をするものである。もう一つのポイントは、国が資本を注入するわけではなく(SANARI PATENT考察: 建前はその通りだが、結果的には「国が注入した」と同結果になる場合があるというのが、今次産業活力再生特別法改正の核心である)、指定金融機関が融資に加えて出資で対応するような場合に、それがその後、損失を発生した場合に(SANARI PATENT考察: つまり、対象企業が倒産したような場合に)損失の補てん契約を結んで、その損失を国が後から補填するという保険の仕組みである。それを「公的資金注入」といわれているが必ずしも正確ではないが、そういう仕組みを今次産業活力再生特別法改正に提案した(SANARI PATENT注:「結果的公的資金注入」というべきであろう)。(以下Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
2009-02-06記事)
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Investment Policy、産業活力再生特別法改正、公的資金、経済産業事務次官

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