2009年2月9日月曜日

System For Resolving IT Service Related Problems

 電気通信サービスの利用に係る問題解決の在り方
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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2-1 (承前:2009-02-07記事)電気通信事業者の限界: 電気通信サービスの利用に際して発生する問題は、一義的にはそのサービスを提供する電気通信事業者自身が解決すべきものと考えられ、各電気通信事業者が、電気通信事業法の規定に従い、対応している。しかし、その対応はかならずしも十分ではなく、また、複数の電気通信事業者が関与するサービスについては、単独の電気通信事業者による問題解決には一定の限界がある(SANARI PATENT考察:「複数電気通信事業者関与の新サービスが逐増する趨勢にあり、ユーザーは苦情申し入れ相手方の選択自体に困惑する場合が増える)。
 
2-2 行政・民間団体による解決の限界: 国・独立行政法人が主体となって行う問題解決も考えられ、現に、総務省や国民生活センターも対応しているが、利用者が多数で、このような問題解決には限界がある(SANARI PATENT考察: サービスの高度化・複雑化が対応能力の不足を招来し、ユビキタスIT社会の推進がこれを激化する)。
 更に、地方公共団体や民間団体も取組んでいるが、インターネット等を通じた情報提供は行われているものの、最新の情報の提供が都市部のみで行われている場合があること等に起因し、地方には十分な情報や最新の情報が届き難いという問題があるなど、地方公共団体や民間団体による問題解決には一定の限界がある(SANARI PATENT考察:役所流の「等」多用で問題の焦点がぼけている。インターネットは新情報自体には地域格差はなく、インターネットの双方向利用は全国的にこの問題解決に寄与していない。インターネット以外の対応能力には地域格差が大きい)。

2-3 電気通信事業者・行政機構の連携: このように、関係者による様々な取組が行われているが、必ずしも十分な対応とはなっていないことから、それぞれの特色を踏まえつつ、連携のもとに、利用者の視点に立った対応が求められる。

3.契約締結前の利用者向け情報提供の在り方
3-1 電気通信分野における急速な技術革新や競争の進展により、料金の低廉化(SANARI PATENT考察:「および複雑化」)や、サービスの高度化・多様化が進展し、利用者は必要なサービスを低廉な料金で利用できるようになっているが(SANARI PATENT考察: 低連の程度の比較が困難になっている。簡明化を強調すべきである)、他方、それにより、利用者は自らのニーズに適合した料金・サービスを適切に選択することが困難になってきている面がある。
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IT Service、電気通信事業者、国民生活センター、ユビキタス

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