2009年1月17日土曜日

Circulation Policy for Digital Contents by the Ministry of General Affairs

 総務省「デジタルコンテンツ流通促進検討委員会」今月21日開催
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 総務省・電気通信審議会情報通信政策部会のデジタルコンテンツ流通促進検討委員会が、今月21日に開催されるので、昨年末(2008-12-28)までの議事状況を考察する(下記内容はSANARI PATENT要約)。

1. 検討中の案件およびその関連案件
 放送コンテンツ保護に関する技術・契約によるエンフォースメントの在り方について、特に地上デジタル放送のコンテンツ保護に用いられているB-CASカード(デジタル放送の映像信号に付されたスクランブルを解除する機能を持つカード)の見直しについて、、技術的エンフォースメントの具体策を検討し、継続審議されつつある。
 総務省事務局から「放送コンテンツ保護に関する技術・契約によるエンフォースメントの在り方」の案、および、参考資料として、「デジタルコンテンツの流通の促進、および、コンテンツ競争力強化のための法制度の在り方」、「21世紀におけるインターネット政策の在り方」に関する答申が用いられている。

 放送コンテンツ保護に関する技術・契約によるエンフォースメントの在り方について、検討の目的は、利用者にとっての選択肢の拡大と示されている。検討項目はカードの小型化、カードの事前実装、チップ、ソフトウェアに関する各課題である。すなわち、
(1)  カードの小型化については、カードの所有権の所在、目的外使用の制限、カード紛失時の取扱等について、視聴者の認知と理解が必要である。
(2)  カードの事前実装については、カードの貸与に係る情報提供等について、受信機立上時にクリック契約等の手段を要し、視聴者において一定の操作が必要である。
(3)  チップについては、ライセンス管理会社、チップの製造者、組込に係る関係者との間で、それぞれの役割や、役割に応じた責任、目的やスキームに応じた技術方式等について、改めて検討を要する。
(4)  ソフトウェアについても、チップにおけると同様の必要がある。

SANARI PATENT所見
 昨夕のNHKニュースによれば、米国における地上デジタル放送への完全移行が、ハワイ州の完結を始め、迅速に進行している模様である。諸般の点(著作権問題を含めて)について、米国の例で参考とすべきものを積極的かつ迅速に採択すべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Digital Contents、総務省、スクランブル、B-CAS カード

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