2008年12月23日火曜日

Search Engine as Social Infrastructure 

内閣知財戦略本部のコンテンツ政策意見公募にSANARI PATENT応募
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
Sub Site http://blogs.yahoo.co.jp/patenttrend 多角経営ラサ工業の増収増益
 Sub Site http://plaza.rakuten.co.jp/manepat ニチコンと富士通
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 自動車産業問題の日米相違

 知的財産戦略の見直し時期を迎えて、内閣知財戦略本部の政策項目のうちコンテンツ、特にその検索機能と著作権の関係に関する法的課題について、SANARI PATENTは下記の意見を提出した(2008-12-22)。
 記
該当項目
Ⅳ―1 コンテンツの創造・流通の促進
意見の要旨
「ネット検索サービスの適法性・インフラ性を認識し、その円滑な展開と高度化を促進する」旨を強調されるよう、要望します。知財推進計画2008の「(ネット検索サービスが円滑に展開されるよう)2008年度中に法的措置を講ずる」旨の記述は、今後、上記のように修正されるよう、要望します。
意見の全文
ネット検索サービスは、既にパソコン・ケータイ・テレビによるインターネット利用の全年齢層に至る普及に伴い、全世界において社会経済のインフラとなっており(グーグル、ヤフー等およびその日本法人、ならびに、ニフティなど「グーグルに依拠する」インターネット・サービス・プロバイダー等による)、文化審議会著作権分科会においても、このことが明認されております(注1)。
現にわが国におけるネット検索サービス利用の年間は695億件を超えたと推定されます(注2)。
わが国現行著作権法の権利制限規定に徴しても、ネット検索サービスは「私的使用」、「図書館における複製」、「引用」、「教科用図書等への掲載」、「学校その他の教育目的」、「身体障害者福祉」、「非営利目的」、「時事問題論説」、「政治演説」、「時事報道」、「裁判手続」、「行政機関情報開示」、「美術品所有者による展示」、「公開美術」など、「著悪権の制限」項目の各趣旨に総合的ないし複合的に適合します。
また、ネット検索サービスによる表示を受けることは著作権者の利益・願望に適合し、黙示の許諾を推定することが適切であります。
更に、上記ネット検索サービスにインフラ性(公共の利益性)に徴して、ネット検索サービスに対する権利者の権利行使は、権利濫用の法理により許されないものであります。
わが国の知的財産政策が国際調和を重要としていることからも、わが国著作権法の「目的」である「文化的所産の公正な利用」、「文化の発展への寄与」のため、米国著作権法の「公正な利用に対する権利制限」は、わが国著作権法においても同様に、「目的規定」および「権利制限規定」の技術進歩に対応する拡張解釈・条理解釈・類推解釈によって、適用可能であります。
従って、「法的措置」ではなく、「ネット検索サービスの適法性とインフラ性」の明示が、一部疑念払拭のため緊要であります。
(注1) 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会・平成19年度・中間まとめ(2007-10-12)
(注2) コムスコア調査・2007年7月わが国全検索件数57億9500万件(2007-7は47億5400万件)より推定。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Search Engine、 Social Infrastructure、グーグル、ヤフー、ニフティ

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム