2008年12月21日日曜日

Public Comment For IP Strategic Program by the Cabinet 

内閣知財戦略本部に対する要望
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 今後の知財戦略策定に向けて、内閣知財戦略本部への要望を、SANARI PATENTは次のように提出した(2008-12-20付)。
 記
知財戦略策定に関する意見
該当項目
Ⅰ 知的財産の創造
意見の概要
戦略の重点事項として、「医療行為の特許性に関する審査基準による制限の撤廃と権利制限規定の新設」、「安全性を課題とする遺伝子組換食品の創造」および「知的財産のインターネット・オークション市場育成による個人創造の促進」の3項目を強調されることを要望します。
意見の全文
1.「医療行為の特許性に関する審査基準による制限の撤廃と権利制限規定の新設」要望について
1-1 わが国では特許審査基準によって、「人間を手術、治療、診断する方法」は「産業上利用することができる発明」に該当しないと解釈し、医療機器および医薬自体は物であり、「ww機器自体の作動方法」(医師の当該機器による治療行為の方法を除く)は「人間を手術、治療、診断する方法」に該当しないが、医師が当該機器を操作して治療する行為の方法は特許性を否定されています。
 しかし、既に重点特許戦略対象とされている誘導多能性幹細胞(iPS)による再生治療においても、例えば、「iPS細胞を分化して得られた神経細胞をヒトに移植する方法」は特許対象外と明示されております。
1-2 一方、米国や豪州では手術方法、治療方法、診断方法のいずれも特許対象と法定(特許対象規定および審査基準において特許付与対象から除外しない)し、例えば米国特許法第287条「Limitation on damages and other remedies」のc項において、「With respect to a medical practioner’s performance of a medical activity that constitutes an infringement, the provisions of remedy for infringement of patent shall not apply against the medical practitioner or against a related health care entry with respect to such medical activity」と明定して、先端治療行為の特許対象性と公益保護のバランスを保持している。
1-3 よってわが国においても国際競争力確保と国民福祉ため、同様効果の法制を緊急に整備すべきである。

2.「安全性を課題とする遺伝子組換食品の創造」について
2-1 省エネ・新エネ製造ための食用競合資源の大量消費、新興国・途上国の人口増加に対処して、遺伝子組換による食品の低コスト・大量生産を促進することが人類福祉ため急務である。
2-2 しかし、既存遺伝子組換食品について、安全性認識の確立が不十分であるため、普及が妨げられている。発明の課題に「安全性」を示す遺伝子組換食品の創造を、特許付与によって促進することを重点戦略として明示すべきである。

3.「知的財産のインターネット・オークション市場育成による個人創造の促進」について
3-1 内閣知財戦略本部発足以来、知的財産の評価方法の確立を戦略事項として掲げてきたが、定性的評価はできても、定額的評価方法については、多様な提案を総合勘案しているに過ぎない。
3-2 特に米国に見るように個人発明の盛行を刺激するためには、知的財産のインターネット・オークションの市場を助長し、その創造を換価可能性によって刺激すべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
IP Strategy、遺伝子組換、医療行為特許、米国特許法、知的財産

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