2008年12月18日木曜日

Pioneer Medical Treatment Patent Committee (Cabinet IP Headquarters)

内閣知財戦略本部・先端医療特許検討委員会(2008-12-22)予定
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 医療技術の進歩が世界共通の願望であるのに、医療特許制度は日米欧間の相違が最も著しい分野である。一方、特許対象とすることが共通な分野については、特許競争が極めて熾烈で、電子機器分野のような包括的クロスライセンスまたはパテントプールという形態ではなくて、要すれば企業統合やM&Aに依る技術シナジーがなされる。

 来週22日の委員会は、テルモの片倉健男・研究開発センター首席推進役、アルプラストの北川 全・社長、アステラスの渡辺祐二・知的財産部長らによって構成され、委員長は慶応大学医学部・須田年生教授である。

 上記日米欧の比較として

1. 日本
1-1 「産業上利用することができる発明をした者は、別掲の発明を除き、その発明について特許を受けることができる」という特許法制に基いて、特許審査基準により、「人間を手術、治療、診断する方法は」は、「産業上利用することができる発明」に該当しないと解釈して運用している。(SANARI PATENT考察: かねて述べてきたように、人命に係る発明に対する特許権付与の有無が、「産業」の解釈によって、省令にも至らない審査基準で小部分にとどまる付与対象拡大を行ってきたこと自体、適切でない)。
1-2 しかしこのような審査基準改訂は平成17年4月14日、次のように行われた。
1-2-1 「医療機器の作動方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであって、特許の対象であることを明示した。(SANARI PATENT考察: 「明示した」というのは、上記のように読める発明内容の記述をし、そのように解釈できれば、従来も特許対象であった)と、遡及認識したというのが実態である。の機器操作行為が医師を主体とする記述をすると、特許対象にならない)。
1-2-2 複数の医薬の組合せや投与間隔。投与量等の治療の態様で特定しようとする医薬発明についても、「物の発明」であるので(SANARI PATENT考察:「あるのに」「そのように認めなかった」というに等しい)、「産業上利用することができる発明」として扱うことを明示すると共に、新規性・進歩性等の特許性の判断手法を明確化した(SANARI PATENT考察: それまでは明確にしなかった)。

2. 米国
2-1 手術方法、治療方法、診断方法、測定方法のいずれの発明も、特許対象である。
2-2 医師。www機関による特許侵害に対して免責規定がある。(SANARI PATENT考察: 公益と独占権の調整がなされている)。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Pioneer Medical Treatment、医療特許、慶応大学医学部、テルモ、アルプテスト、アステラス

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