2008年12月8日月曜日

Public Survey on Patentability of Sophisticated Medical Cares 

再生医療など先端医療分野で特許対象とすべき発明の調査について公募
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 円高チャンスに商権とシナジー獲得

 特許庁ではなくて、内閣知財戦略本部が「先端医療分野分野において今後特許対象すべき発明に関する調査へのご協力へのお願い」を、今週12日(正午)までを期限として、インターネット公募している。特許庁は経済産業省の外局だから、「特許政策」がいずれの所管か、特許性についての調査が内閣知財戦略本部に直結することが適切なのか、SANARI PATENTは大いに疑問と考えるが、ここでは論じない。

 とにかく、内閣知財戦略本部は先ず次のように述べているc(SANARI PATENT要約)。
「現在、わが国では、人間を手術、治療、または診断する方法の発明」(医療方法の発明)は、特許付与の対象外とされています(SANARI PATENT考察: 精確には、特許庁の特許審査基準により、特許要件としての「産業上利用可能性」を否定されている結果、付与対象外とされている:特許権の付与が審査基準改訂で左右されることの半透明性を、SANARI PATENTは不適切と主張してきた)。
「一方、海外においては、米国など、医療方法の発明であっても特許付与対象としている国もある、わが国では、「物」の用途発明等の形で、医療方法に関する技術思想について特許の保護を受けられる場合がある。すなわち、米国において「有効成分としてAを投与するB病の治療方法」のように、医療方法の発明として保護される技術思想は、日本では、「有効成分Aを含有することを特徴とするB病治療薬」のように、医薬発明という「物」の発明として特許取得が可能である(SANARI PATENT考察: B病のためA剤服用という、結果としては日米同一の治療態様が一般的である。A剤投与の投与経路や投与間隔、各投与量の相違による効果の顕著な相違を発明した場合などに、日米の制度相違が顕在化し始める。日本特許庁は、現行審査基準で極力間に合わせる意図とSANARI PATENTは推察するので、このような場合も次項の考え方で対応してしまうかも知れない)。

「また米国では、有効成分としてAとCを併用して投与するB病の治療方法のように、医療方法の発明として保護される技術思想は、日本では、「有効成分AとC を組合わせたことを特徴とするB病治療薬という物の発明として特許取得できる。

SANARI PATENT所見
 先端医療分野の発明を活発にするため、日本特許庁のように審査基準改訂や「方法を物と変換解釈」する便宜的、半透明な態度でなく、産業上利用可能性を全ての先端医療分野に認めることが日米調和のためにも、常識的にも適切であり、独占権による他の医師の利用差止行使は、米国と同様禁止して、特許権者以外も、福祉に役立てる制度とすべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Patentability、再生医療、先端医療分野.医薬、特許審査基準

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