2008年12月20日土曜日

FTC Comments on KYOWA- Fermentation KIRIN Capital-Tie-Up 

キリングル-プと協和発酵グル-プの資本結合について公正取引委員会の見解
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
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 オ-プンイノベーションを促進する企業連携についても、独占禁止の見地からの規制が伴うが、キリングル-プと協和発酵グル-プの資本結合については、公正取引委員会が次のように見解を発表した(2008-12-19: SANARI PATENT要約)。

1. 公正取引委員会は、キリングル-プによる協和発酵グル-プの株式取得について、一部品目の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがあるものの、両社が申し出ている問題解消の措置が確実に実施されるならば、独禁法に違反しないと判断する。
2. 本件は、医薬品事業を営む協和発酵グル-プと同業を営む協和発酵の合併を柱とする資本結合の一環として、キリングル-プが協和発酵の株式を段階的に50%を超えて取得したものである。両グル-プは、医薬品以外にも共通する分野が多いことから、今後順次、それら事業の統合ないし連携を進める。
3. 公正取引委員会は、競争に及ぼす影響が大きいと考えられる6品目について詳細調査した。
3-1 遺伝子組換型ヒト顆粒球コロニー形成剤刺激因子製剤
3-2 酒類原料用アルコール
3-3 清酒タイプ・みりんタイプ発酵調味料(業務用・加工用)
3-4 ワインタイプ発酵調味料(業務用・加工用)
3-5 グルタミン酸ナトリウム
3-6 複合うまみ調味料(業務用・加工用)

4. 独禁法上の評価
4-1 この企業結合により、遺伝子組換型ヒト顆粒球コロニー形成剤刺激因子製剤の市場におけるメーカー数が3社から2社に減少すること、新規参入の可能性が当分期待できないこと、隣接市場や需要者からの競争圧力も働きにくいことから、この結合グル-プと競争事業者との協調的行動によって、一定の取引分野における競争を実質的に制限するおそれがある。
4-2 しかしながら、この結合グル-プは、「協和発酵キリンが製造販売しているイノアップに係る権利等を第三者たる製薬会社に速やかに譲渡・利用許諾する」としているので、これによって、この結合前の競争状態はほぼ回復できる。

SANARI PATENT所見
 遺伝子組換型ヒト顆粒球コロニー形成剤刺激因子製剤以外の5品目については、「一定の取引分野における競争を実質的び制限することにはならない」と判断しているが、知財専門家としては知財共有の見地から、それら判断理由の的確な理解が必要である。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Fermentation、公正取引委員会、キリングル-プ、協和発酵グル-プ、協和発酵キリン

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