2008年11月5日水曜日

Fair Use Must be Flexibly Utilized

USA Copyrights Act 107 on Fair Use Must be Flexibly Utilized:文化庁の意見公募期限(10 Nov 2008)を前にして、米国著作権法「フェアユース」規定再読の要
Sub Site http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog
Sub Site http://d.hatena.ne.jp/SANARI/
Sub Site http://sanaripat.exblog.jp 

 文化庁の今次パブコメ募集については、上記Sub Site
http://sanaripat.exblog.jp
に述べたが(4 Nov 2008記事)、そのいずれの課題項目も結局は著作権の排他的権利の制限に関する問題であり、従って、米国著作権法第107条のフェアユースの規定をいかに円滑・迅速にわが国に導入するかに、官民が精力を集中すべきであると、SANARI PATENTは考える。米国著作権法第107条を再読するとその要旨は、
「批評、解説、ニュース報道、教授(教材としての複数コピー作成を含む)、研究、調査等を目的とする著作物のフェアユース(コピー、レコードへの複製等を含む)は、著作権の侵害とならない。
 著作物の使用がフェアユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1)  使用の目的および性質(商業性か、非営利的教育目的か、を含む)
(2)  著作物の性質
(3)  著作物全体との関連における、使用された部分の量および実質性
(4)  著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響

この条文適用対象がインターネットやモバイルのイノベーションに変身を続けているが、例えば(4)について、グーグルの事業分野拡大に関連する次の記事(Weekly Toyo Keizai : 27 Sept 2008)(SANARI PATENT要約)が、条文の「フェアユース該当判断における考慮所要要素」の環境も変化することを示している。
「ユーチューブ収益化の鍵を握るメディア企業との提携について、著作権保護への姿勢や広告の選択肢が増えてきたことで愛憎関係にも変化が出てきた。NBCやCNNなどは早くから専用チャンネルを設けていたが、その後もコンテンツパートナーは増え続け、日本でも、スカイパーフェクト・コミュニケーショウンズが専用チャンネルを設けたほか、NHKも動画配信に乗り出した。角川も、ビデオID(下注)を利用して広告の掲載に乗り出した。ビデオIDは、導入当初は違法動画削除ツールと見られていたが、実際は、利用する企業でも90%以上はビデオの削除を要請しない。つまり、このシステムを削除用ではなくて、収益ツールとして利用することを考えるようになった。アップされた数を基に、番組の人気を測るメディアもでき、折角アップしてくれるファンに、削除ではなくアップを促し、視聴者拡大につなげる考えも出てきた。」

(注)ビデオIDは、グーグルの技術力応用したもので、その仕組みは、著作権者が音楽のデータをユーチューブに送ると、システムがそのデータとマッチした動画を検出する。その動画の取扱は、事前に、例えばアップ1分以内であればそのサイトに広告を掲載する等と定め、また変更される。迅速に適応・改良するグーグル流である」(上掲誌による)。

SANARI PATENT所見
 コンテンツ流通のイノベーションと著作権の巧みな調整の一環を、Googleが実現しつつあると評価する。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Google、フェアユース、ユーチューブ、著作権、ビデオID

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム