2008年6月5日木曜日

Some Steel Makers Violate Japanese Industrial Standards Law

Some Steel Makers Violate Japanese Industrial Standards Law:鉄鋼業界における工業標準化法違反について経済産業事務次官の見解
弁理士 佐成 重範 Google検索 SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog NTTの「フレッツ光ネクスト」「次世代サービス共創フォーラム」(2008-6-5記事)
別サイト http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ コスモ石油の技術開発(2008-6-5記事)

 内閣知財戦略本部は国際標準化戦略を強調しているが、国内標準化法である工業標準化法も「標準化」という用語を用いているので、「標準」の語義を明確に認識していない向きも多い。しかし両標準化とも、特許権との調整という課題を潜在あるいは顕在しているので、表題の事件が発生したこの機会に、工業標準化法(JIS)違反についての、経済産業省・事務次官の記者会見(2008-6-5)
における応答を考察しておく(質疑応答内容はSANARI PATENT要約)。

1.新日鉄、日新製鋼
1-1 質疑
鋼管のJISデータ偽造問題について、新日鉄に続き日新製鋼でも相次いで発覚しているが、JIS法違反の問題は鉄鋼業界に限った問題であるのか、それともJIS法もしくは「ものづくり」の根幹を揺るがす事態であるのか、どの位の重さで認識しているか。また、現行のJIS制度は事後チェック機能がそれほど強くない制度であると考えるが、これほどデータ偽造が起こる場合、今後もう少しチェックを厳しくするとか、法体系を含めて改善する余地があるのか。
1-2 応答
鋼管について、水圧試験を実施しないで出荷していた、それにJISマークが表示されていたという問題は、質疑の通り2件発生し、共に遺憾な事件である。鉄鋼連盟に対して鉄鋼業界全体として問題がないのか、チェックbように、所管の製造局で指導しているので、鋼管についてはその結果を待ちたい。
鉄以外に、国内全般に同様の問題がないのかという疑問については、産業技術環境局で問題意識をもっている。直ちにどうこうということではないが(具体的な行動については未だ聞いていないが)、他業界についても、問題可能性の意識(大丈夫かなという)は持っている。
それから、JIS法によるチェックが甘いのではないかという質疑について、これは日本工業規格という名称のように、B to B (SANARI PATENT注:Business to Business)の取引基準である。売る方も買う方も一応プロであるという前提で、その取引の目安ということであるからひかの消費者向けの規制とか、そういうものに比べれば厳しい規制をしているわけではない。むしろ規制緩和の流れで、自己規制を前提としている。従って、今次2件が発生したからJIS法を見直さなければならない、というものではないと思う。

2.SANARI PATENT所見
  応答のように、JIS法がB to Bの取引法の法域に属するとしても、対象物品は、国民の需要に応じてビジネスから国民生活に流通ないし密着するから、国民がJISマークに信頼して安全を信じていたことに伴う事故や不便の発生可能性を問題とすべきである(JIS標準の制定は主務大臣が行う)。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
JIS、B to B、標準化、日本工業標準、日新製鋼、新日鉄

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