2008年5月13日火曜日

Points at Issue in the May Meeting of Digital Net

Points at Issue in the May Meeting of Digital Net Committee:内閣知財戦略本部・デジタル・ネット時代知財制度調査会5月会合の論点
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog リチウムイオン電池の三洋電機・Volkswagen共同開発(2008-5-12記事)

標記会合(2008-5-9)におけるDigital Net Societyに関する論点を考察する。

1. 論点(SANARI PATENT要約)
1-1 デジタル・ネット社会における著作権制度の役割
1-1-1 著作者・利用者間の利用に関するルールを示す調整機能を担うべきである。
1-1-2 著作権法の財産権・人格権の両側面について、ビジネス法の性格が強まっており、ビジネス発展を阻害しない制度とすべきである。
1-1-3 著作物は利用により利益を生ずるのであるから、利用を促進してその利益の対著作権者還元を考えるべきである。
1-1-4 著作物創作のインセンティブを金銭対価に限定せず、何がインセンティブであるのか、広く検討すべきである。
1-1-5 日本社会では未だ精神的創造物や無体財産に対する評価が低いから、これを是正する視点もあるべきである。
1-1-6 伝統的コンテンツホルダ-が権利を保有していて、新規事業者が参入しにくい状況がある。新規事業者のコンテンツ市場参入が続出し、コンテンツ市場規模を拡大させる観点が必要である。
1-1-7 デジタル・ネット時代には、創作者と利用者とが相互に入替りを繰返す融合現象が顕在化するから、この相互性に注目すべきである。
1-1-8 インターネットによる超国境の情報流通、情報共有についての対応策検討が重要である。
1-1-9 デジタル・ネット時代には個人による複製・頒布が容易になるから、安新して著作物を流通できるよう、違法行為を防止する意味で制度が大きな役割を持つ。(SANARI PATENT注:どの行為が、どういう理由で違法になるか、制度を明確にし、法抵触の危惧から流通の委縮を招かないようにすべきであるという趣旨と解する)。
1-1-10 著作権処理のコスト、業界内商慣習の問題を含めて、柔軟な展開を可能にすべきである。(SANARI PATENT考察:著作権処理のコストを低減することは、著作権の活用をビジネスの側面から考える場合に極めて重要であり、著作権管理機構の在り方も、この視点から考えるべきである)。
1-2 フェアユ-ス規定
1-2-1 インターネットビジネスの視点から、フェアユ-ス規定は必要不可欠である。この立法化が遅滞すると、国際的なコンテンツビジネスの世界で完敗する。(SANARI PATENT考察:新設された、このデジタル・ネット時代知財制度調査会の最大の現実的課題で、その具体的解決ができれば、新設の意味があったといわれよう)。
1-2-2 新規参入事業者にとっては、自らリスクをとって挑戦できるフェアユ-ス規定がないと、著作権制度が大きな壁になってしまう。(SANARI PATENT考察:極めて重要な指摘で、デジタル・ネット社会の発展の成否を左右する課題である)。
1-2-3 米国著作権法のフェアユ-ス規定は、若い人達が少なくともある種の哲学的条件のもとで自由にやってよいという勇気を与える制度として機能している。(SANARI PATENT考察:日米の大きな格差であり、この点を度外視して人材育成を論じても意味がない)。

2. フェアユ-ス規定の具体化については、
 別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 2008-5-13ご参照
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Digital Net Society、著作権処理、フェアユ-ス、インターネットビジネス

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