2008年5月4日日曜日

IP Innovation in the Republic of China

IP Innovation in the Republic of China:中華民国 Tai E International Patent & Law Office のNews Letter
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 欧州共同体における著作権問題(2008-5-3記事)

  アジア諸国の経済発展に先駆けて、台湾の産業は顕著な高度化を遂げてきたが、台北市に本部を置くTai E 国際特許法律事務所から、News Letter のご送付をいただいた。台湾におけるイノベーションの進展を支援する同事務所のご活躍に改めて敬意を表する。

  特に台湾の液晶パネル大手5社の好調については、NIKKEI NET(2008-5-1)が、友達光電・奇美電子の利益水準高位を報じている。

1. 台湾の近況
Tai E Reportに見入るに先立ち、最近の台湾情勢をわが国外務省の資料によって外観する。
1-1 九州よりやや小さい3万6千平方Kmに、人口2295万人(2007-11)、うち台北市263万人。
1-2 政体は、三民主義(民族独立、民権伸長、民生安定)に基づく民主共和制で五権分立(行政、立法、監察、司法、考試)
1-3 主要産業は電気・電子、鉄鋼金属、繊維、精密機械
1-4 GNP(2006)は3660億米ドル(SANARI PATENT注: 日本4兆3755億、中国2兆6668億、韓国7876億米ドル)。一人当たりGNPは16,098米ドル(2006)(SANARI PATENT注: 日本31,919、韓国23,038米ドル)
1-5 実質経済成長率は4.62%(2006)
1-6 貿易総額4267億米ドル(2006)、輸出先:中国、香港、米国、日本、シンガポール、輸入元:日本、中国、米国、韓国、サウジアラビア

2 Tai E Reportの内容の例示(SANARI PATENT抜粋・要約)
2-1 知的財産権訴訟の新システム
今年6月に施行される新システムは、裁判所手続の大幅な迅速化により知的財産権者の時間とコストを減縮する。すなわち、「管轄の簡素化」、「裁判所による特許権の無効・失効の判決」、「裁判官に対する技術アドバイザの活用」、「営業秘密保持の措置」、「遠隔地間の立証手続」などが新たに設けられる。
2-2 知財裁判所の独立管轄
新システムにおいて、知財裁判所には独立した管轄が定められるが、それには第一・第二の提訴、刑事告発、最初の行政措置が包含されるから、一つの知財事件についての全ての争点が知財裁判所で解決され得る。
  新システムにより矛盾した判断の回避によって特許性判断の恒常性が向上し、判決に対する予見可能性が高められて、関係者すべての利益をもたらす。
2-3 裁判官の機能を強化するため、裁判官の指令に基づいて技術審査官が、技術情報を収集し、分析・評価し、助言する。これにより裁判官の決定を早め、また訴訟当事者の悪意の遅延行動を抑止できる。

3 SANARI PATENT所見
今次Tai E Reportは、中華民国(台湾)における知財訴訟システムの革新について上記2-1~2-3のほか、新旧対比表のもとに、知財紛争に関する私法と行政法、刑事法と民事法の対応分岐を総合することの利点、特許権の取消について裁判所が行政庁の判断を待つことによる遅延解消の利点、営業秘密保持の手続を合理化したことの利点、遠隔視聴機器の使用対象を拡大したことの利点などを明確に記述している。
また、視聴電子機器の使用、特に学校教育におけるそれについて、著作権法の適用,試験研究における特許権の適用、商標法の改正動向、著名商標保護に関する新しいガイドラインなどについて、懇切に解説している。

台湾新幹線の開通を契機として、中華民国の領域が一体的に高度開発され、米国等留学により培われた多数電子技術者などの活躍と相まって、知財の振興が加速されると考える。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.Com に送信下さい)
Republic of China、台湾、友達光電、三民主義、GNP、知財裁判所

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