2008年4月26日土曜日

Promotion of Patent License by Revised System

Promotion of Patent License by Revised System:ライセンス促進に関する今次国会政府答弁の要旨
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 中小企業の負担軽減など(2008-4-25記事)

 知的財産権のライセンスを活発化することは、オープンイノベーション促進政策の一つの柱であるが、今次特許法改正においてはどのように意義づけられているか、政府答弁を要約する。

1. サブライセンスの保護
サブライセンスの保護の在り方について、今次法改正には盛り込まれなかったが、通常実施権を介して間接的にサブライセンシーから特許権者が許諾を得たことを証する書面を提出すれば、サブライセンスについても登録できるように運用を改善することは先ずやろうというふうに考えている。(SANARI PATENT注: 肥塚雅博特許庁長官の参議院経済産業委員会2008-4-10答弁であるが、十分な補足説明を期待する)。
2. 特許を受ける権利の移転件数とシステム改変
年間で6万件を超え(2006年度)、新たな登録制度を創設するに当たっては大規模なシステム改変を要する。今後例えば、PLTという特許法条約で各国の申請手続の統一・簡素化を目的とする条約を批准するというようなことをも含めて、新しいシステム整備の一環として実現してゆく。
3. 開示利害関係者としてのライセンス当事者
通常実施権に係る登録事項のうち、制度利用者からの非開示ニーズの強いものについて、その開示を一定の利害関係を有する者にのみ限定することとしている。この「利害関係を有する者」として開示を見ることができる者の範囲については、ライセンサー、ライセンシー、対象特許権等の取得者、質権者、差押債権者、破産管財人等であって、政令で定める。
4. ライセンスポリシーの明確化
軽罪のグローバル化や技術の高度化・複雑化が進むにつれて、研究開発コンソーシアムを形成しイノベーション創出環境を変化させている。コンソーシアムにより生みだされる知財について、一つには、コア部分だけでなく周辺部分も特許として抑え、戦略的に特許を群として管理する、いわゆる知財ポートフォリオということが一つである。二つ目には、研究開発の基礎として用いられる特許群と事業性の高い特許群とについて、それぞれについてのライセンスポリシーを明確にすることが必要である。このため、あらかじめ知財関係者間での権利帰属や特許群に含まれる知財の利用に関し、明確なルールを構築することが必要不可欠である。経済産業省としては、平成20年度は運営交付金を用いて、INPIT(工業所有権情報・研修館)、いわゆるインピットであるが、知財プロデューサーをリーダとする支援チームを派遣するといった支援について今後検討してゆく。
(この記事について修正のご要求等は sanaripat@nifty.com にご送信ください)
Patent License、サブライセンス、INPIT、研究開発コンソーシアム、知財ポートフォリオ

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