2008年4月20日日曜日

International Policy Trends on Search Engine System

International Policy Trends on Search Engine System:検索エンジンと著作権の調整について諸国の動向(検索エンジンの各工程の著作物利用該当性)
弁理士 佐成 重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 誘導多能性幹細胞の特許取得 (2008-4-19記事)

6.(承前・このサイト4-19記事)国際動向
6-1 検索エンジンにおける著作物利用行為に関する著作権法上の問題について、特別な規定を設ける立法例は現在まで見られないが、著作権侵害の有無を争点とする裁判例は少なくない。
6-2 米国著作権法においては、著作権を一般に制限するものとして、米国著作権法107条のFair Use規定が設けられ、範例の多くでFair Useの成否が争点になっている。事案によって争点も事実関係も異なるため一概には言えないが、結論のみに注目すればFair Useの成立を認める判決が多い。またDMCA(SANARI PATENT 注:Digital Millennium Copy-wright Act:デジタル・ミレニアム著作権法)により新設された第512条の免責条項が適用された例もある。
6-3 欧州では、著作権侵害の成否が複数例判断された。ドイツでは著作権侵害を肯定した判決と否定した判決があり、ベルギ-では侵害が肯定されて領域内での著作物の利用中止が認められている。
6-4 アジアでは韓国で、著作権侵害を否定する判決がある。
6-5 以上、国際動向を概観すれば、判例の蓄積による帰納が模索される現状であるが、方向性は流動している。

7.わが国における対応
7-1 検索エンジンにおける著作物の利用について、現行の著作権法には明文の規定を欠くため、取扱は解釈に委ねられている。従って、先ずは法目的に照らしつつ、現行法の解釈による対応の可能性を模索し、その適否を踏まえた上で、権利制限規定等の新たな立法措置を考察する順序とする。
7-2 先ず、検索ロボット(クロ-ラ-)が、ウェブサイトにアップロ-ドされたデ―タを収集しストレ-ジサ-バに格納することは、瞬間的・過渡的な一時固定とは言えず、文章や映像の著作物の複製に該当すると考えられる。(SANARI PATENT 考察:ここまで断定できるならば、対策の提案が当然あるべきである。)
7-3 検索用インデックスは、単なる文字列、変換された数値デ―タであり、オリジナルのデ―タが著作物であるとしても、その著作物性のない部分だけを用いているに過ぎず、著作物の利用には該当しないと考えられる。
7-4 これに対して、検索結果表示用デ―タは、オリジナルのデ―タが著作物である場合に、そのデ―タが有する著作物性のある部分を含むから、その作成・蓄積が著作物の利用に該当するか否かは一律に断定できない。すなわち、スニペット、サムネイル、プレビュ-の各々について判断の濃淡が異なる。
7-5 キャッシュリンクはオリジナルのウェブペ-ジをそのまま用いるから、そのウェブペ-ジが著作物であれば、キャッシュリンクの作成・蓄積は著作物の利用に該当する。
7-6 検索結果の表示(以下このサイト4-21記事)
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください) 
Fair Use、米国著作権法、DMCA、検索ロボット、キャッシュリンク

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