2008年4月15日火曜日

Problems Concerning Search Engine System

Copy Wrights Problems Concerning Search Engine System:ネット検索に関する著作権問題の日米格差
弁理士 佐成 重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog/ 技術開発成果の社会還元加速プロジェクト(2008-4-14記事)

  近く決定される平成20年度内閣知財計画において、ネット検索システムとわが国著作権法との調整がどのように解決されるか、NGN(次世代ネットワ-ク)における知的活動を展開する主役の一つが「検索システム」であるだけに、大きな関心を呼んでいる。特にここで「わが国の」と限定したように、両者の調整における日米の著作権法環境は著しく異なり、これがグロ-バルに機能する検索システムを米国にほぼ独占させる現況となっている。

1. 日米格差
1-1  GoogleやYahooと同様に、わが国でも、著作物のキ-ワ-ドや索引の編集・利用が著作権者の承諾を要せずに認められ、ネット検索ビジネスを提供できるように、著作権法改正が実現することを期待できるか、わが国NGNの国際的地位を決定する一つの要素であると、SANARI PATENTは考える。
   そのように重要に考える理由は、米国の著作権法がFair Useとして著作権侵害事由から除く行為を明示しているのに対して、わが国著作権法はその第一条に「公正な利用に留意しつつ」とあるのみで該当事項を定めず、従って、 GoogleやYahooの日本法人が、米国Google、米国Yahooにenforceされて始めて、わが国検索ビジネスを支えているからである。換言すれば、「公正利用」法定の意義は、検索ビジネスにとどまらないと考えるからである。
1-2 ネット検索のデ―タベ-ス作製において、著作物の一部を複製し、検索精度を高めるよう、キ-ワ-ドや索引を設定する作業を要し、その内容が豊かであればるほど、検索エンジンの価値が高いことは、知的財産専門家のみならず、広くグロ-バル市民が認識するところである。

2. 文化審議会の中間まとめ
2-1  文部科学省文化庁の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会は、その中間まとめ(2007-10-12)を報告して現在に至っているが、この報告においては「検索エンジンの法制上の課題について」と題する章を設け、次のように述べている。(SANARI PATENT要約)
2-1-1 検索エンジンは、インタ-ネット上の情報の所在を検索する手段として、現在幅広く一般に用いられている。その仕組みは、自動的なプログラム(クロ-ラ-と呼ばれる)によってインタ-ネット上のウェブサイトの情報を間断なく収集し、そのデ―タをサ-バに格納して、これを解析したものをデ―タベ-ス化すると共に、利用者からの検索要求に応じて、そのウェブサイトの所在等の情報を検索結果として表示するものである。
2-1-2 これらの検索エンジンにおいて行われる行為は、格納あるいは表示される情報が著作物である場合、著作権の対象となり、著作権法上の問題が指摘される一方、インタ-ネット上に存在する膨大な著作物が自動的に検索対象になるため、著作権利者から逐一許諾を得ることは現実的に不可能であり、検索エンジンサ-ビス提供者の法的地位の安定性が確保されていない。
2-1-3 以上を」踏まえれば、権利者の私権との調和に十分に留意しつつ、検索エンジンサ-ビス提供者の法的地位の安定性確保に資する法制度の在り方を検討する必要性が生じているといえる。

3. SANARI PATENT所見
知的財産権制度の国際調和、特に日米間のそれについて、特許権に関する実際的な解決がなされつつあるが、著作物の公正利用について、日米法制を一致させることが急務であり、著作権者側の納得も得易いと考える。
(この記事修正のご要求やご意見は、sanaripat@nifty.com に、ご記名ご送信ください)
Fair Use、Copy Wright、検索エンジン、Google、Yahoo、著作物

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