2008年4月21日月曜日

Quotation by Search Engine

Quotation by Search Engine:検索結果の表示が著作権法の「引用」に該当することについて
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 2008年度・文化庁の課題

 Netizen(Net Citizen)が世界総人口約60億人のうち少なくとも10億人を超えることは確実であり、特にケータイ常用人口の急増によって、その検索エンジン利用が質量ともに充実・著増することは、現況に徴して明白である。
 ネチズンが直接、検索エンジンから得る内容は「検索結果の表示」であるから、著作権との関係を文化審議会がどのように考えているか、注視すべきである。

7-6 検索結果の表示と著作権(承前:このサイト4-20記事)
7-6-1 審議会報告(SANARI PATENT要約)
検索結果表示用データはを紹介する手段として複数に組み合わされた上で、ウェブサイト上の所在情報とともに検索結果として送信可能の状態に置かれ、利用者の検索要求に従って、自動公衆送信される。
このように、検索結果データはオリジナルデータの著作物性ある部分を含むものであって、その作成・蓄積が著作物の利用に該当する場合もあるが、その場合には、検索結果の表示によって著作物の送信可能化と自動公衆送信が行われることとなる。(SANARI PATENT注:原文は「検索結果の表示に際して」と記述しているが、課題が「表示」であるから、表示の前段階の「送信可能化」は、この項の検討対象外と解する)。
7-6-2 SANARI PATENT考察
  上記7-6-1の後段は、われわれが馴染んでいる検索結果の表示が、著作物の
公衆送信権(送信可能化権を含む)に該当する可能性があるから、著作権制度との調整をなんらかの措置で明確にする必要があることを、先ず示している。ここから、次項の現行法解釈論と改正論が展開される。

8.検索エンジンと公衆送信権の調整
8-1 現行の「引用に関する権利制限規定」による対応の可能性
8-1-1 審議会報告(SANARI PATENT要約)
検索結果の表示が「引用」に当たる場合は、著作権侵害にならないが、引用については、「公正な慣行に合致すること」、および、「報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること」が要件として規定されている。
判例においてその内容は、「利用する側の著作物と利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識できること(明瞭区別性)と、両著作物の間に主従関係があること(附従性)であるとされている。一方、学説は、この2要件を中心として更に別の要件を加える見解などを示し、また「引用」該当性の解釈の問題とせず、立法的に検討すべきであるという意見もある。
8-1-2 SANARI PATENT所見
現在Googleないし「Googleにenhanceされた」一般向け検索エンジンにおける「検索結果の表示」は、「公正な慣行」として既に確立し、かつ、「引用の目的上正当な範囲内である」という条文に全く適合していると考える。著作物の権利者も、表示を希望するのが一般的で、リンクにより新たに侵害を受けることは、あり得ないと考える。
(この記事について修正のご要求等は sanaripat@nifty.com にご送信ください)
Netizen、quotation、著作権制限、引用、検索エンジン

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