2008年4月28日月曜日

Revision for Reasonable e-Mail System

Law Revision for Reasonable e-Mail System:特定電子メールの送信適正化法改正、電波法改正
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 今次電波法改正の主眼点(2008-4-27記事)

 電子メールの送信適正化等に関する今次国会発言中、主要なものを要約する。

1. 特定電子メールの送信適正化法改正の趣旨(2008-4-22衆・総務委:増田総務大臣)(SANARI PATENT要約)
1-1 今次改正は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すと共に、報告徴収等の規定を整備し、実効性の向上を図るものである。
1-2 今次改正の内容は、
1-2-1 送信者は、あらかじめ広告宣伝電子メールの送信を求める旨、または送信に同意する旨を送信者に対して通知した者以外の者に対して、広告宣伝電子メールの送信をしてはならないこととする。
1-2-2 報告徴収および立入検査の対象に送信委託者を追加すると共に、措置命令や罰則の規定を整備し、法の実効性を向上する。
1-2-3 外国におけるこの法律に相当する法令を執行する外国当局に対して、その職務遂行に資する情報を提供できることとする。
1-2-4 電気通信事業者による電子メール関係・電気通信役務の提供の拒否について規定を整備する。

2. 電波法改正に関する質疑応答(2008-4-17衆・総務委)(SANARI PATENT要約)
2-1 質疑(塩川鉄也委員)
電波法改正案の修正案における、電波利用料の新たな使途として、「電波の能率的な利用の確保、電波の人体への悪影響防止のための、周波数・人体防護に関するリテラシーの向上」とは何を意味するのか、リテラシーという用語(SANARI PATENT注: 法令用語としては、今回初めて登場した)の定義を含めて答弁されたい。
2-2 答弁(原口一博委員)
混信等の妨害を生じさせずに無線設備を使用する方法、例えば違法機器の見分け方、あるいは電波から人体や電子機器を守る方法などに関する国民のリテラシー、理解能力の向上を図るための周知、広報、啓発、教育等を意味する。法文の中にレテラシーという言葉が初めて入るが、広辞苑によれば読み書きの能力、転じて、ある分野における知識・能力という意味である。

3. SANARI PATENT所見
  電波利用料の収入が、道路特定財源と同様な濫費を生まないかという危惧については、電波使用料は、特定財源と違って一般会計の中に入り、そこのチェックをまた受けるので、納付者の理解を得られないような使い方はできない趣旨を明文化したという、適切な説明がなされた。
(この記事について修正のご要求等は sanaripat@nifty.com にご送信ください)
e-Mail System、電子メール、広告宣伝、電波法、塩川鉄也、増田総務大臣

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿

登録 コメントの投稿 [Atom]

<< ホーム