2008年5月11日日曜日

Law Attorney, Ms. M.Miyagawa Opines on Copyright

Law Attorney, Ms. M.Miyagawa Opines on Copyright Problems: 内閣知財戦略本部・デジタル・ネット時代の知財制度専門調査会・宮川弁護士意見
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ 訪日外国客著増の動因(2008-5-10)
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 中山信弘内閣知財戦略本部員意見(2008-5-10)

知的財産制度の改革について。当面の課題は、わが国デジタル・ネット社会のイノベーションが世界を先導する意気込みで展開するために、著作権問題を円滑に処理する方途が、そのほとんどを占めているとSANARI PATENTは考える。この意味で、「弁護士として、あるいは著作権者側、あるときは利用者側、メディア側に立って著作権の侵害、あるいは著作権に関する紛争解決に関与しております」と自己紹介(2008-4標記調査会発足に際して)された宮川美津子弁護士の意見を考察することが重要である。

1. 宮川弁護士の意見(SANARI PATENT要約)
1-1 弁護士の業務上、著作権の保護という視点と、著作物の自由な利用の促進という視点と、この二つの視点が対立する場面にも遭遇するが、著作権制度・著作権法はむしろ、公正利用のルールとか権利の範囲の明確化といったルールづくり、権利者と利用者の間のルール作りの役割を有すること、すなわち、調整役を担うものであることを、もっと強調すべきであると考える。
1-2 デジタル・ネット社会の進展のなかで、著作権制度が不適合を起こしているのはどのような点かという課題については、先ず現状の分析としてデジタル・ネット時代の到来により複製や頒布が容易になり、ネットを通じて個人の行為が影響する範囲が非常に拡大している。そして、従来「私的利用」と言われていたものが、果たしてどの範囲まで私的利用と言えるのか、不明確になった。
1-3 このような状況下で、著作権者は、著作物の流通促進、文化発展のための利用促進を言われても、違法な複製・頒布を防止することができない以上、侵害が怖くて、流通促進の声に賛同し難い気持ちであることも理解できる。
(SANARI PATENT考察:この「違法な」の範囲をどのように定めるべきかが、課題である。)
1-4 侵害の阻止、発見、防止について、技術的解決も考えられるが、さらに、違法行為防止の意味で、著作権法・著作権制度に大きな役割がある。(SANARI PATENT考察:「違法行為防止」の前に「何を」「違法行為」と定めるべきか、が課題である。 )
1-5 フェアユースが一般的な規定の課題として挙げられているが、一般的に権利濫用、あるいはフェアユースという命題で権利制限規定を立法すると、一体何が著作権者の権利濫用、あるいは利用者側のフェアユースという点は、結局裁判にならないと分からないということになり、現実の利用の際に委縮してしまう、あるいは使用許諾も委縮することになり、実際の場面では適切に作用しないおそれがある。現在のように、個別的、具体的な権利の規定というものを時代に合わせて作るのが、著作権制度のルール作り、調整役機能の在り方である。
2 SANARI PATENT所見
 宮川弁護士の1-5も結びが適切であって、「権利濫用」・「フェアユース」という概念が、イノベーションの進展過程においてどのように変動し、また、イノベーションを起動・促進するためにどのように変動すべきかを判断し、その判断を個別的・具体的な立法と司法の双方に顕現することが、内閣知財戦略本部の役割である。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Law Attorney、弁護士、著作権、権利濫用、フェアユース

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