2008年5月10日土曜日

Media Policy at Government IP Headquarters Committee

Sophia University Prof. Y.Oto States Media Policy at Government IP Headquarters Committee:内閣知財戦略本部・デジタル・ネット時代専門調査会委員・上智大学・音 好弘教授(メディア論)の意見
弁理士 佐成重範 Google検索SANARI PATENT
別サイト http://patentsanari.cocolog-nifty.com/blog 幹細胞関係特許公開(2008-5-9記事)
別サイト http://d.hatena.ne.jp/SANARI/ 日本総研法務部長の著作権意見(2008-5-9記事)

  「デジタル・ネット時代の知的財産制度専門委員会」が昨日の第2回会議を経て論点ごとの検討に進むが、先ずメディア論の音教授の意見を要約・考察する。

1. 音教授の意見(SANARI PATENT要約)
1-1 論点の第一、「デジタル・ネット社会における著作権制度の役割をどのように捉えるべきか」について、上野委員は「精神的な所有権に関して著作者の権利を憲法上の基本権に由来するとした上で、著作者と利用者を調整する役割を担うものとして著作権制度を捉える考え方もあり得る」と指摘された。
1-2 内閣知財戦略本部はこの論点について、創作へのインセンティブ(文化政策的アプローチ)から、「創作者の利益の保護が更なる創作を生みだし、文化や産業を豊かにする」としているが、この「創作へのインセンティブ」というアプローチからは、わが国の現在のメディア状況はクリエイティビティ、やる気を出させるようになっているのか、検討が必要である。すなわち、片方で精神的な所有権というものを重視しつつも、もう片方で非常に大局的な状況の中で、創作者達が、よりやる気を出せる、文化を創る気持ちになれる状況を一層提示する必要がある。
1-3 メディア産業の現状は、プレーヤーが同様な人達で占められて、新規参入が難しい状況が見受けられる。これを政策的に広げる仕組をデジタルによって生み出す生み出すことが望まれる。
1-4 論点の2、すなわち、「デジタル・ネット社会の進展の中で、著作権制度が不適合を起こしている具体的な問題は何か」については、色々あると考えるが、様々なプレヤー達の参入に当たっての障壁、手続、商慣習、などの、ビジネス・文化活動の柔軟な展開を阻害する要素、ブレーキをかける状況を政策的になくすべきではないか、と考える。
2 SANARI PATENT所見
内閣知財戦略本部は「戦略」本部であるから、「基本的人権論」は日本国憲法改正案の「知的財産権と公益との調整」理念を起点とすれば足り、改めて議論所見の時間を費やすべきでない。現に提起されているiPod課税案などの具体的案件について迅速に判断と共に、課金するならば、その徴収金額が、音委員提案の「クリエイティビティ発揮」に、いかに直接的(管理機構を膨らませるのではなく)に作用させるか(創作者に対して)、現実的措置を立案すべきである。
(記事修正のご要求・ご意見は sanaripat@gmail.com に送信下さい)
Sophia University、上智大学、メディア論、デジタル・ネット社会、商慣習

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